FP2級の過去問
2019年9月
実技 問91

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問題

FP技能検定2級 2019年9月 実技 問91 (訂正依頼・報告はこちら)

佐野幸一郎さんは、民間企業に勤務する会社員である。幸一郎さんと妻の恵美さんは、今後の資産形成などについて、FPで税理士でもある阿久津さんに相談をした。なお、<設例>のデータはいずれも2019年9月1日現在のものである。
資料


FPの阿久津さんは、個人に対する所得税の仕組みについて幸一郎さんから質問を受けた。阿久津さんが下記<イメージ図>を使用して行った所得税に関する次の( ア )~( エ )の説明のうち、適切なものは〇、不適切なものは×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

( ア )「幸一郎さんが住宅ローンを組んでマンションを購入したことにより受けられる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、税額控除として、一定金額を所得税額から控除することができます。」
( イ )「幸一郎さんが収入保障保険や医療保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から控除することができます。」
( ウ )「幸一郎さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から控除することができます。」
( エ )「幸一郎さんが地震保険料を支払ったことにより受けられる地震保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から控除することができます。」
問題文の画像
  • ( ア )×  ( イ )○  ( ウ )○  ( エ )○
  • ( ア )○  ( イ )○  ( ウ )×  ( エ )○
  • ( ア )×  ( イ )×  ( ウ )×  ( エ )○
  • ( ア )○  ( イ )○  ( ウ )○  ( エ )×

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この過去問の解説 (3件)

01

2が適切です。

(ア)○
住宅借入金等特別控除は、税額控除です。税額控除は、税額から直接差し引くことができるので、節税効果が大きいと言われます。税額控除には他に配当控除などがあります。

(イ)○
生命保険料控除は所得控除です。イメージ図のように、所得控除は所得金額から差し引かれ、差し引かれたものが課税所得となり、これに税率を掛けたものが税額になります。所得控除には、他に配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除など14種類の控除があります。

(ウ)✕
寄付金控除は税額控除ではなく、所得控除です。

(エ)○
設問の通り、地震保険料控除は所得控除です。

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02

正解は、2です。

(ア) 〇

住宅ローン控除は税額控除です。年末に住宅ローンの借入金残高がある場合、一定の要件を満たせば住宅ローンの年末残高を基に一定金額を所得税額から控除することができます。

なお、住宅ローン控除は、確定申告することで適用を受けることができますが、サラリーマンの場合、初年の申告以後の年については勤務先に必要書類を提出することで年末調整によって還付を受けることができます。

(イ)〇

収入保障保険は一般生命保険料控除、医療保険は介護医療保険料として、それぞれ生命保険料控除(所得控除)の対象となります。

(ウ)×

ふるさと納税を行うと寄附金控除の対象になり、課税所得金額を算出する際に所得控除が適用されます。

(エ)〇

支払った地震保険料は地震保険料控除の対象となり、課税所得金額を算出する際の所得控除として一定額を所得金額から控除することができます。

以上より、(ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○ となります。

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03

【正解2】

(ア)正
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローン等を利用し、自己の居住用住宅を新築・取得または増改築をした場合に受けられる税額控除です。

(イ)正
生命保険料控除は、所得控除として一定金額を所得金額から控除することができます。

(ウ)誤
寄付金控除は特定寄附金を支出した場合に確定申告することで認められる「所得控除」です。

(エ)正
地震保険料控除は、所得控除として一定金額を所得金額から控除することができます。

以上より、(ア)〇(イ)〇(ウ)×(エ)〇

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