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FP2級の過去問 2019年9月 実技 問94

問題

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佐野幸一郎さんは、民間企業に勤務する会社員である。幸一郎さんと妻の恵美さんは、今後の資産形成などについて、FPで税理士でもある阿久津さんに相談をした。なお、<設例>のデータはいずれも2019年9月1日現在のものである。
資料


幸一郎さんの弟の克樹さんは、自らのスキルアップを図るため2019年9月に32歳で会社を自己都合退職し、転職先が決まるまでは雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、克樹さんは、退職した会社に24歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、克樹さんには、このほかに雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。

・克樹さんの場合、基本手当の所定給付日数は( ア )である。
・基本手当の受給期間内に、負傷、疾病等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合は、申出により受給期間を最大( イ )まで延長することができる。
・克樹さんの場合、基本手当は、求職の申込み日以後、7日間の待期期間および最長( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。
問題文の画像
   1 .
( ア ) 90日  ( イ )2年間  ( ウ )1ヵ月
   2 .
( ア )180日  ( イ )2年間  ( ウ )3ヵ月
   3 .
( ア )180日  ( イ )4年間  ( ウ )1ヵ月
   4 .
( ア ) 90日  ( イ )4年間  ( ウ )3ヵ月
( FP技能検定2級 2019年9月 実技 問94 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解は、4です。

(ア)について

自己都合による退職は一般受給資格者に該当します。
被保険者としての雇用期間は8年ですので、「1年以上10年未満」の区分に該当し、基本手当の所定給付日数は90日となります。


(イ)について

基本手当の受給期間内に、負傷、疾病等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合は、申出により受給期間を最大4年間まで延長することができます。


(ウ)について

自己都合退職の場合、基本手当は、求職の申込み日以後、7日間の待期期間および最長3か月の給付制限期間があります。

以上により、(ア)90日 (イ)4年間 (ウ)3ヵ月 となります。

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1
【正解4】

克樹さんは、自己都合退職をしているため、一般の受給資格者に該当し、退職した会社には24歳から32歳まで勤務したため、待期期間は「90日」(1年超10年未満)となります。

基本手当の受給期間内に、負傷、疾病等により働けない場合は、申出により、受給期間を最大「4年間」まで延長することが可能です。

また、克樹さんは自己都合退職であるため、基本手当は、求職の申込み日以後、7日間の待期期間および最長「3ヶ月間」の給付制限期間を経て、支給が開始されます。

以上より、(ア)90日(イ)4年間(ウ)3ヶ月

1
4が適切です。

(ア)90日
所定給付日数とは、基本手当が支給される日数です。
基本手当の所定給付日数早見表では、克樹さんは自己都合で会社を退職したので、一般の受給資格者となります。また、退職した会社には24歳から32歳まで8年間勤務し、その間雇用保険の被保険者として加入していたので、所定給付日数は1年以上10年未満の90日となります。
なお、特定受給資格者とは、会社が倒産したり、自分の責任ではない理由で解雇されたりして離職を余儀なくされた者、一部の特定理由離職者とは、有期雇用契約の更新の明示があり、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかったために離職を余儀なくされた者をいいます。

(イ)4年間
受給期間とは、(ア)の所定給付日数分の基本手当の支給を受けることができる期間です。原則として、受給期間は離職の日の翌日から起算して1年間です。ただし、負傷・疾病や妊娠・出産・育児等で連続して30日以上職業に就くことができない場合は、その日数を受給期間に加算することができます。加算後の期間が4年を超える場合には、受給期間は4年となります。

(ウ)3ヶ月
自己都合で退職した場合、7日間の待期期間満了後、1ヶ月以上3ヶ月以内の間、基本手当は支給されません。この期間のことを給付制限期間といいます。
なお、令和2年10月1日からは、自己都合退職による給付制限期間が条件付きで3ヶ月から2ヶ月に短縮されます。

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