FP2級の過去問
2019年9月
実技 問93
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 実技 問93 (訂正依頼・報告はこちら)
佐野幸一郎さんは、民間企業に勤務する会社員である。幸一郎さんと妻の恵美さんは、今後の資産形成などについて、FPで税理士でもある阿久津さんに相談をした。なお、<設例>のデータはいずれも2019年9月1日現在のものである。
資料
幸一郎さんは、2019年8月に病気(私傷病)療養のため休業したことから、健康保険から支給される傷病手当金についてFPの阿久津さんに相談をした。幸一郎さんの休業に関する状況は下記<資料>のとおりである。<資料>に基づき、幸一郎さんに支給される傷病手当金に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る適切な語句を語群の中から選択した場合の、最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。なお、幸一郎さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。
・幸一郎さんへの傷病手当金は、( ア )より支給が開始される。
・幸一郎さんへ支給される傷病手当金は、1日当たり( イ )である。
・傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長で( ウ )である。
<語群>
1. 8月 7日 2. 8月 8日 3. 8月 9日
4. 5,000円 5. 6,000円 6. 8,000円
7. 1年 8. 1年6ヵ月 9. 2年
資料
幸一郎さんは、2019年8月に病気(私傷病)療養のため休業したことから、健康保険から支給される傷病手当金についてFPの阿久津さんに相談をした。幸一郎さんの休業に関する状況は下記<資料>のとおりである。<資料>に基づき、幸一郎さんに支給される傷病手当金に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る適切な語句を語群の中から選択した場合の、最も適切な組み合わせを一つ選びなさい。なお、幸一郎さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。
・幸一郎さんへの傷病手当金は、( ア )より支給が開始される。
・幸一郎さんへ支給される傷病手当金は、1日当たり( イ )である。
・傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長で( ウ )である。
<語群>
1. 8月 7日 2. 8月 8日 3. 8月 9日
4. 5,000円 5. 6,000円 6. 8,000円
7. 1年 8. 1年6ヵ月 9. 2年
- ( ア )3 ( イ )5 ( ウ )7
- ( ア )3 ( イ )4 ( ウ )8
- ( ア )1 ( イ )6 ( ウ )9
- ( ア )2 ( イ )5 ( ウ )8
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、2です。
(ア)について
傷病手当金は、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。
今回は、連続して3日休んだ後の次の休業日である8月9日より支給が開始されます。
(イ)について
傷病手当金は、給与の支給がない場合、「 過去12カ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3 」が支給されます。
また、給料の支払いはあっても、その賃金が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
傷病手当金の1日当たりの支給額は、360,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 8,000円 となりますが、
今回は、給与の支払いが1日当たり3,000円あったため、給与額との差額のみが支給されます。
よって、傷病手当金は、1日当たり 8,000円 − 3,000円 = 5,000円 となります。
(ウ)について
傷病手当金は、支給開始日から最長で1年6ヶ月を限度に支払われます。
以上より、(ア)3 (イ)4 (ウ)8 となります。
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02
傷病手当金は、連続した3日の待機期間が完成した後、第4日目から支給されます。
本問では、待期期間の完成は8月8日なので、第4日目となる「8月9日」より傷病手当金が支払われます。
傷病手当金の1日あたりの支給額は、
「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額÷30日×2/3」であり、
360,000円÷30日×2/3=8,000円
となります。
しかし、幸一郎さんは、休業中1日あたり3,000円の給与が支給されているため、差額相当の傷病手当金が支給されることになります。
よって、幸一郎さんに支給される1日当たり傷病手当金は、
8,000円ー3,000円=5,000円
また、支給期間は、支給を始めた日から「1年6ヶ月」となります。
以上より、(ア)3(イ)4(ウ)8
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03
(ア)3
傷病手当金は、病気療養のために仕事に就くことができなくなったときに健康保険から支払われる手当です。傷病手当金が支給されるには、待期期間(連続した3日間の休み)を満たす必要があります。この待期期間完成後、4日目の休みから傷病手当金は支払われます。
幸一郎さんは8月3日(土)から休業していますが、5日(月)に出社しているため、この3日間では待期期間が完成していません。その後、6日(火)から8日(木)まで3日間連続で休んでいますので、この3日間で待期期間が完成し、9日(金)から傷病手当金が支給されます。
(イ)4
傷病手当金の1日あたりの支給額は、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の1/30の2/3と定められています。よって、傷病手当金の額は、
360,000円÷30×2/3=8,000円
となります。ただし幸一郎さんには休業中1日あたり3,000円の給与が支給されています。給与が支払われている場合、傷病手当金はその差額が支給されますので、
8,000円−3,000円=5,000円
が傷病手当金として支給されます。なお、支払われている給与が傷病手当金の額より大きい場合には、傷病手当金は支給されません。
(ウ)8
傷病手当金は、支給開始日から最長で1年6ヶ月の間、同じ病気で仕事を休んだ日に対して支給されます。
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