FP2級の過去問
2019年9月
実技 問96
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問題
FP技能検定2級 2019年9月 実技 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
国内の上場企業に勤務する関根紀行さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある山田さんに相談をした。なお、<設例>のデータは2019年9月1日現在のものである。
資料
紀行さんの父の太一さんは、借地権を設定した土地の上に家屋を建築して居住している(下記<路線価図>参照)。仮に2019年9月1日に太一さんが死亡した場合のこの借地権の路線価方式による相続税の課税価格に算入すべき価額として、正しいものはどれか。なお、この借地権および自宅の家屋は太一さんの妻である久子さんが相続するものとし、「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるものとして、同特例適用後の金額を解答すること。
資料
紀行さんの父の太一さんは、借地権を設定した土地の上に家屋を建築して居住している(下記<路線価図>参照)。仮に2019年9月1日に太一さんが死亡した場合のこの借地権の路線価方式による相続税の課税価格に算入すべき価額として、正しいものはどれか。なお、この借地権および自宅の家屋は太一さんの妻である久子さんが相続するものとし、「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるものとして、同特例適用後の金額を解答すること。
- 3,840,000 円
- 5,760,000 円
- 7,872,000 円
- 28,800,000 円
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この過去問の解説 (3件)
01
自用地価額=路線価×奥行価格補正率×地積
であり、奥行価格補正等の補正はない(1.00)ため、
自用地価額
=200千円×1.00×240㎡
=48,000千円
また、借地権の価額=自用地価額×借地権割合
であり、借地権割合は、路線価図よりD(60%)なので、
借地権の価額
=48,000千円×0.6
=28,800千円
次に、小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例は、特定居住用の場合、330㎡まで80%まで減額となり、本問では宅地の敷地面積が240㎡であることから、全額適用対象となります。
よって、28,800千円×0.8=23,040千円
ゆえに、小規模宅地等の特例適用後の金額は、
28,800千円ー23,040千円=5,760千円
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02
正解は、2です。
借地権評価額 = 自用地評価額 × 借地割合 で算出します。
まず、「自用地評価額」を求めます。
自用地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 面積
今回、奥行補正はないため、
自用地評価額 = 200千円/㎡ × 240㎡ = 4800万円
路線価図より、
借地権割合 = 60%
よって、
借地権評価額 = 4800万円 × 0.6 = 2,880万円 です。
また、「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」では、自宅の敷地(特定居住用宅地等)については330㎡までを限度に80%減額されます。
よって、減額分は、
2,880万円 × 0.8 = 2,304万円
借地権の評価額から減額分を控除した金額が、相続税の課税価格に算入すべき価格となります。
よって、2,880万円 − 2,304万円 = 576万円 となります。
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03
借地権の評価は、自用地としての評価額に借地権割合を乗じて算出します。設問の土地は路線価方式で算出しますが、1㎡あたりの価額を示す路線価は、添付の路線価図で前面道路に「200D」 と記載されていることから、200千円、すなわち20万円とわかります。なお、末尾の「D」は借地権割合を示します。奥行価格補正等の補正はないので、自用地としての評価額は
20万円×240㎡=4,800万円
となります。よって、借地権の評価額は
4,800万円×60%=2,880万円
となります。
次に小規模宅地等の特例ですが、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に該当するので、330㎡を上限に80%減額されます。設問の土地は240㎡なので、上限なく適用されます。よって、
2,880万円×80%=2,304万円
が減額されます。よって、本宅地の借地権の相続税の課税価額に参入すべき価額は、
2,880万円−2,304万円=576万円
となります。
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