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FP2級の過去問 2019年9月 実技 問98

問題

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国内の上場企業に勤務する関根紀行さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある山田さんに相談をした。なお、<設例>のデータは2019年9月1日現在のものである。
資料

下記<資料>は、紀行さんの父である太一さんの財産等の明細である。仮に2019年9月1日に太一さんが死亡した場合の相続税の課税遺産総額(課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額)として、正しいものはどれか。なお、太一さんの相続に際しては、法定相続人が法定相続分どおりに財産を取得し、相続の放棄はないものとする。
問題文の画像
   1 .
16,700 万円
   2 .
17,000 万円
   3 .
17,400 万円
   4 .
18,100 万円
( FP技能検定2級 2019年9月 実技 問98 )
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この過去問の解説 (3件)

2

正解は、17,000 万円です。

法定相続人の数は4人ですから、基礎控除は、3000万円 + 600万円 × 4人 = 5400万円 です。

〇金融資産・不動産・動産 22,000万円について

 全額相続税の課税価格に算入されます。

〇生命保険X 2,500万円について

 法定相続人が受け取りますので、相続財産となり、非課税限度額の適用を受けられます。

 非課税限度額は 500万円 × 法定相続人の数 なので、

 非課税枠は 500万×4人=2,000万円 となり、

 2,500万 − 2,000万 = 500万円 が課税価格に算入されます。

〇生命保険Y 300万円について

 相続人以外の人が受け取る死亡保険金のため、死亡保険金の非課税枠は適用されませんが、相続税課税価格に算入されます。

〇生前贈与 400万円について

 3年内贈与加算は、相続や遺贈により財産を取得した人が対象となるため、相続および遺贈により財産を取得していない健史さんへの生前贈与400万円は相続税の課税対象にはなりません。

〇葬式費用等 400万円について

 葬式費用は、相続財産から控除できます。

以上より、課税価格の合計額は、

 22000万円 + 500万円 + 300万円 − 400万円 = 22400万円

よって、「 相続税の課税遺産総額 = 課税価格の合計額 − 基礎控除額 」により算出すると、

 22400万円 − 5400万円 = 17000万円 となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

【正解 17,000 万円

生命保険金X

契約者=被保険者で、保険金受取人が被保険者の相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。

(ただし、「500万円×法定相続人の数」まで非課税)

本問の法定相続人は、妻(久子さん)、子(紀行さん)、孫(祐介さん・桃子さん)の4人なので、

 2,500万円ー500万円×4=500万円

が相続税の課税対象となります。

生命保険Y

保険金受取人が被保険者の相続人ではないため、300蔓延全額が相続税の課税対象に算入されます。

葬式費用

債務控除の対象となるものなので、400万円全額を相続財産から差し引くことができます。

よって、相続税の課税価格は、

22,000万円+500万円+300万円ー400万円

=22,400万円

相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人の人数であり、本問における相続人の人数は4人なので、控除額は

3,000万円+600万円×4=5,400万円

以上より、課税遺産総額は、

22,400万円ー5,400万円=17,000万円

1

17,000万円が適切です。

今回の相続の法定相続人は、妻の久子さん、子の紀行さん、孫の祐介さんと桃子さんの4人です。子の雅美さんが、相続発生前に既に死亡しているので、代襲相続が起こっています。よって、基礎控除額は

3,000万+600万×4人=5,400万(円)

となります。

・金融資産・不動産・動産等 22,000万円

全額相続財産として、課税価格に算入されます。

・生命保険X 2,500万円

法定相続人である久子さんが受け取りますので、相続財産となり、非課税限度額の適用を受けられます。非課税限度額は500万円×法定相続人の数なので、非課税枠は

500万×4人=2,000万円

となり、

2,500万−2,000万=500万(円)

が課税価格に算入されます。

・生命保険Y 300万円

相続人以外の人が受け取る死亡保険金です。保険金受取人の由里さんは法定相続人ではないので、非課税限度額の適用は受けられませんが、全額課税価格に算入されます。

・生前贈与 400万円

相続や遺贈によって財産を受け取った人が、相続開始前3年以内に非相続人から贈与を受けた財産を、相続財産に加算します。健史さんは相続を受けていませんので、課税価格には算入しません。

・葬式費用等 400万円

葬式費用は、相続財産から控除できます。

以上から

課税価格の合計=22,000万+500万+300万−400万=22,400万(円)

課税遺産総額=課税価格の合計額−基礎控除額=22,400万−5,400万=17,000万(円)

となります。

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