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FP2級の過去問 2020年1月 学科 問5

問題

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公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。
   2 .
厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65 歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
   3 .
国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前 10 年以内の期間に係るものに限られる。
   4 .
日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない 20 歳以上 65 歳未満の者は、国民年金の第 2 号被保険者および第 3 号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
( FP技能検定2級 2020年1月 学科 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

11
【正解 2】

[1]適切
産前産後休業、育児休業等の間は、被保険者、事業主分ともに申出により保険料が免除され、この期間は保険料を負担した場合と同様に扱われます。

[2]不適切
厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される「70歳未満」の者です。

[3]適切
国民年金の保険料免除期間の保険料は過去10年分に限り、さかのぼって納付することが可能です(追納)。

[4]適切
20歳以上65歳未満で、国外に居住する日本国民は、国民年金への加入は義務付けられていませんが、本人が希望すれば任意加入することが可能です(任意加入被保険者)。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
解答 2

(1)○
産前産後休業期間中及び育児休業期間中については、事業主が申出をしたときは、被保険者負担分及び事業主負担分ともに保険料が免除されます。健康保険についても同様の内容となっています。
また、これらの規定によって保険料が免除された期間は、保険料を納付した期間として取り扱われます。

(2)✕
厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳未満の者は、強制加入で被保険者となります。また70歳以上の者も本人が申出をすれば、高齢任意加入被保険者となることができます。

(3)○
老齢基礎年金の受給権者でなければ、厚生労働大臣の承認を受けて、10年以内の保険料の免除を受けた期間の保険料をさかのぼって納付(追納)し、将来の年金額を増やすことができます。

(4)○
日本国籍を持ち、日本国内に住んでいない20歳以上65歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者ではない者は、国民年金に任意で加入することができます。
第1号被保険者は20歳以上60歳未満で国内に住んでいることが要件ですが、第2号被保険者(厚生年金保険など各被用者保険の被保険者)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)は国内に住んでいなくても被保険者になることができます。

1

【正解 2】

公的年金についての問題です。

[1]適切
産前産後休業期間中の保険料免除制度では、事業主の申出により被保険者負担分と事業主負担分ともに保険料が免除されます。

また、この期間は保険料を納めた期間として扱われ、受給資格期間と年金額に反映されます。
なお、子が3歳になるまでの育児休業等をしている被保険者の場合も同様に、双方の保険料が免除されます。

[2]不適切
原則として、適用事業所に常時使用される70歳未満の者が厚生年金保険の被保険者となります。

なお、適用事業所に使用される70歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者にはならず、厚生年金保険料の負担はありません。

本問では、「65 歳以上の者は」とありますので誤りです。

[3]適切
保険料免除期間または納付猶予の適用を受けた分の保険料は、過去10年を限度に遡って納付することが可能で、これを「追納」と呼びます。

ただし、すでに老齢基礎年金を受給している者は追納することができません。

[4]適切
国民年金の被保険者は、強制加入被保険者である「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と、「任意加入被保険者」に区分されます。

日本国籍を有するが、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、本人が希望すれば加入することが可能な任意加入被保険者となることができます。

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