FP2級の過去問
2020年1月
学科 問6
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 国民年金の第 1 号被保険者としての保険料納付済期間が 36 月以上ある者が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま死亡し、その死亡した者によって生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金の支給を受けられない場合は、原則として、遺族に死亡一時金が支給される。
- 遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の 3 分の 2 相当額である。
- 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない 30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で 5 年間である。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されており、かつ所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」です。
[2]適切
国民年金の第 1 号被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けずに死亡した場合、保険料納付済期間が 36 月以上あれば、遺族に死亡一時金が支給されます。
[3]不適切
遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の「4分の3」相当額です。
[4]適切
夫の死亡により、子のない 30歳未満の妻が遺族厚生年金を受給する場合、遺族厚生年金は5年間の有期年金となります。
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02
【正解 3】
公的年金の遺族給付についての問題です。
[1]適切
遺族基礎年金の受給権を取得できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。
なお、ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日を経過していない未婚の子、または20歳未満で障害等級1級または2級の未婚の子を指します。
[2]適切
死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者の遺族等に対する給付金の一つです。
国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま死亡した場合、遺族に死亡一時金が支給されます(遺族基礎年金を受給できる者がいる場合は、支給されません)。
なお、死亡一時金の額は12~32万円で、死亡日から2年以内に請求する必要があります。
[3]不適切
遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した者の死亡した時点での年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。
本問では、「老齢厚生年金の報酬比例部分の 3 分の 2 相当額」とありますので、誤りです。
[4]適切
夫が亡くなったときに、30歳未満で子のない妻については、遺族厚生年金の受給権を得てから5年を経過したときに受給権が消滅します。
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03
(1)○
国民年金法の遺族基礎年金を受けることができる遺族の範囲は、「子のある配偶者」か「子」に限られます。遺族基礎年金は、特に生活上の困難を伴うことが予想される母子家庭や父子家庭、遺児の生活保障を目的としています。
(2)○
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納付した者がなんの給付も受けることなく死亡した場合に、保険料が掛け捨てになってしまうことを防ぐために設けられています。死亡した者が、老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けたことがある場合、またはその者の死亡によって遺族に対して遺族基礎年金の受給権が発生する場合には死亡一時金は支給されません。また、保険料の納付実績は36ヶ月以上あることが必要です。
(3)✕
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の死亡時点での被保険者期間をもとに計算された老齢厚生年金の報酬比例の年金額の4分の3に相当する額となります。
また、被保険者期間については、被保険者が(厚生年金加入中に)死亡した場合など、一定の要件に該当する際に、被保険者期間が300月に満たないときは、300月として計算するなどの特例(300月みなし)があります。
(4)○
夫の死亡時に30歳未満の妻に子がいない場合、遺族厚生年金の受給権を取得してから5年で失権します。他の厚生年金は、要件に該当する限り支給が続きますが、子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年の有期年金となります。
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