FP2級の過去問
2020年1月
学科 問7
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 個人型年金は、いずれの運営管理機関であっても口座管理手数料や運用できる金融商品は同一である。
- 個人型年金の加入者期間が 10 年以上ある者が、老齢給付金の支給を受けることができるのは、原則として、65 歳からである。
- 個人型年金の加入者が国民年金の第 3 号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額 240,000 円である。
- 個人型年金の加入者が国民年金の第 1 号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額 816,000 円である。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
個人型年金では、口座管理料や運用できる金融商品は、運営管理機関ごとに異なります。
[2]不適切
個人型年金の加入者期間が 10 年以上ある者が、老齢給付金の支給を受けることができるのは、原則として、「60 歳」からです。
[3]不適切
国民年金の第 3 号被保険者が拠出できる掛金の限度額は、年額 「276,000 円」です。
[4]適切
国民年金の第 1 号被保険者が拠出できる掛金の限度額は、年額 816,000 円です(付加保険料または国民年金基金の掛金との合計額)。
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02
個人型確定拠出年金は、iDeCo(イデコ)と呼ばれ、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。
(1)✕
運営管理機関は、銀行や証券会社などの金融機関のことで、運用商品の選定や情報提供を独自に行います。よって、口座管理手数料や運用できる金融商品は、運営管理機関ごとに異なります。
(2)✕
個人型年金に10年以上ある者は、原則として年金資産を60歳から受給することができます。10年に満たない場合には、受給可能年齢は繰り下げられます。
(3)✕
国民年金の第3号被保険者は、原則として、月額23,000円、年額276,000円が掛金の拠出限度額となります。
(4)○
国民年金の第1号被保険者は、原則として、国民年金基金または国民年金付加保険料と合算して、月額68,000円、年額816,000円が掛金の拠出限度額となります。
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03
【正解 4】
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)についての問題です。
[1]不適切
個人型年金では運営管理機関によって、口座管理料や運用できる金融商品が異なります。
運営管理機関は、加入者に対し、原則として、リスク・リターン特性の異なる3以上35以下の運用できる金融商品を提示しなければなりません。
本問では、「いずれの運営管理機関であっても口座管理手数料や運用できる金融商品は同一」とありますので、誤りです。
[2]不適切
老齢給付金は、60歳までの通算加入者等期間が10年以上ある場合は、60歳から受給できます。
ただし、通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給開始できる年齢が60歳よりも遅くなります。
本問では、「原則として、65 歳から」とありますので、誤りです。
[3]不適切
国民年金の第3号被保険者の拠出限度額は、年額276,000円(月額23,000円)です。
本問では、「原則として、掛金の拠出限度額は年額240,000円」とありますので、誤りです。
[4]適切
国民年金の第1号被保険者の拠出限度額は、国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料と合算して年額816,000円(月額68,000円)です。
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