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FP2級の過去問 2020年1月 学科 問9

問題

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奨学金および教育ローンに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
日本学生支援機構の奨学金(貸与型)の返還が困難となった場合、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請することができる。
   2 .
日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。
   3 .
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途として、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、受験にかかった費用や在学のために必要となる住居費用も対象となる。
   4 .
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、学生の保護者が申込人になることはできず、学生本人が申込人となる。
( FP技能検定2級 2020年1月 学科 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

6
【正解 4】

[1]適切
日本学生支援機構の奨学金(貸与型)の返還が困難となった場合、救済制度として一定期間の返還を猶予することが可能です(返還期限猶予)。ただし、返済すべき元金や利息が免除されるわけではありません。

[2]適切
日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利子の第1種奨学金と有利子(在学中は無利子)の第2種奨学金があります。なお、第2種奨学金の方が収入基準や成績基準が緩やかです。

[3]適切
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途は、授業料や入学金等の学校に直接支払う費用に加え、受験にかかった費用や在学のために必要となる住居費用への充当も可能です。

[4]不適切
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、原則として学生の保護者が申込人となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

【正解 4】

奨学金および教育ローンについての問題です。


[1]適切
奨学金の返済が困難となった場合は、救済制度として月々の返還額を減らして返還期間を延ばす「減額返還」か、一定期間返還を先送りする「返還期限猶予」を申請できます。

ただし、返済すべき元金や利息が免除されるわけではありません。

[2]適切
日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と利息付の第二種奨学金があります。

なお、第一種奨学金の貸与対象は、特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な者です。

第二種奨学金の貸与対象は、第一種に比べて収入基準や成績基準が緩やかです。

[3]適切
国の教育ローンの資金使途は、学校納付金(授業料や入学金等)、教材費(教科書代、パソコン購入費用)、受験にかかった費用(受験料・宿泊費等)、住居費用(アパート・マンションの敷金・家賃等)、通学費用等への充当も可能です。

[4]不適切
国の教育ローンの申込人は、基本的に学生の保護者となります。

ただし、学生本人が成人していて安定した収入があり、独立して生計を営んでいる場合等は、学生本人が申込人になることができます。

なお、日本学生支援機構の奨学金は、学生本人が申込人(債務者)となります。

本問では、「学生の保護者が申込人になることはできず、学生本人が申込人となる」とありますので、誤りです。

2

解答 4

1.○
日本学生支援機構の奨学金の返還が困難になった時、減額返還か返還期限猶予を申請することができます。減額返還は、一定期間返還金額を減額して、その分返還期間を延長するする制度です。返還期限猶予は、一定期間返還を猶予して先送りにする制度です。
なお、日本学生支援機構の奨学金制度では、返還金が次世代の奨学金の原資になるという考えにもとづいて、一般的な「返済」ではなく「返還」という言葉が使用されています。

2.○
日本学生支援機構の貸与型奨学金には、利子の付かない第一種奨学金と、利子の付く第二種奨学金があります。第二種奨学金の方が、成績や経済的理由において第一種奨学金よりゆるやかな選考基準によって選考されます。

3.○
日本政策金融公庫の教育ローンは、入学金や授業料のほか、受験費用や在学のための住居費用や定期券代、パソコン購入費なども対象となります。

4.✕
日本政策金融公庫の教育ローンは、学生の保護者が対象となります。一方、日本学生支援機構の貸与型奨学金は、学生本人に貸与します。

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