FP2級の過去問
2020年1月
学科 問14

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

契約者( = 保険料負担者)および死亡保険金受取人が法人、被保険者が特定の役員である終身保険(無配当保険)の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
  • 法人が支払った保険料は、2 分の 1 の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの 2 分の 1 の金額を給与として損金の額に算入することができる。
  • 法人が解約返戻金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
  • 法人が死亡保険金を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。
  • 被保険者である役員の退職に当たり、契約者( = 保険料負担者)を役員、死亡保険金受取人を役員の配偶者に名義変更し、退職金の一部として現物支給した場合、その時点での解約返戻金相当額と資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上する。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 1】

[1]不適切
契約者および死亡保険金受取人が法人の場合、最終的に法人が保険金を受け取ることになるため、法人が支払った保険料は、「全額」資産計上します。

[2]適切
法人が解約返戻金を受け取った場合、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、保険料積立金と実際に受け取った解約返戻金の差額については、雑収入または雑損失として計上します。

[3]適切
法人が死亡保険金を受け取った場合、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、保険料積立金と実際に受け取った死亡保険金の差額については、雑収入または雑損失として計上します。

[4]適切
被保険者である役員の退職にあたり、死亡保険金受取人の名義を役員の遺族に変更し、退職金の一部として現物支給した場合、法人側は、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、その時点の解約返戻金相当額と保険料積立金の差額を、雑収入または雑損失として計上します。

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02

解答 1

1.✕
設問の場合、法人が負担した契約保険料は「保険積立金」として全額を資産に計上します。

2.○
法人契約で死亡保険金を受け取った場合、それまで資産に計上していた保険積立金は取り崩し、実際に受け取った保険金が保険積立金より多い場合には差額を雑収入として、少ない場合には雑損失として計上します。

3.○
法人契約で解約返戻金を受け取った場合、それまで資産に計上していた保険積立金は取り崩し、実際に受け取った解約返戻金が保険積立金より多い場合には差額を雑収入として、少ない場合には雑損失として計上します。

4.○
役員や従業員の退職に伴って、退職金の一部として法人契約を本人名義の個人契約に変更して交付するケースです。このとき本人に交付する保険契約の権利の価額は、解約返戻金相当額となります。そのため、解約返戻金相当額と、それまで資産に計上してきた保険積立金との差額を、雑収入または雑損失として計上します。

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03

【正解 1】

法人生命保険の経理処理についての問題です。


[1]不適切
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産計上します。

これは、終身保険が貯蓄性のある保険で、死亡保険金受取人が法人であることから判断されます。

本問では、「法人が支払った保険料は、2 分の 1 の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの 2 分の 1 の金額を給与として損金の額に算入」とありますので、誤りです。


[2]適切
法人が貯蓄性のある保険で資産計上されている保険料積立金は、解約時に解約返戻金を受け取った場合には、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、保険料積立金とその時点の解約返戻金との差額を雑収入もしくは雑損失として計上します。


[3]適切
法人が貯蓄性のある保険で資産計上されている保険料積立金は、被保険者の死亡時に死亡保険金を受け取った場合には、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、保険料積立金と死亡保険金の差額を雑収入もしくは雑損失として計上します。


[4]適切
被保険者である役員や従業員の退職時に、法人契約の終身保険を個人契約へと名義変更して、退職金の一部として現物支給することができます。

この場合の法人側の経理処理としては、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、保険料積立金とその時点の解約返戻金相当額との差額を、雑収入もしくは雑損失として計上します。

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