FP2級の過去問
2020年1月
学科 問15

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 学科 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 地震保険は、火災保険の加入時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない。
  • 地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の 4 種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。
  • 地震保険では、地震が発生した日の翌日から 10 日以上経過した後に生じた損害は、補償の対象とならない。
  • 地震保険では、保険の対象である居住用建物が大半損に該当する損害を受けた場合、保険金額の 75 %を限度(時価額の 75 %を限度)として保険金が支払われる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 3】

[1]不適切
地震保険は火災保険に付帯して契約するもので、火災保険の保険期間の途中から付保することも可能です。

[2]不適切
地震保険には「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の 4 種類の保険料割引制度がありますが、割引率の重複適用はできません。

[3]適切
地震保険では、地震等の発生から 10 日を経過した後に生じた損害は、保険金の支払い対象となりません。

[4]不適切
保険の対象である居住用建物が大半損に該当する損害を受けた場合、地震保険金額の 「60 %」を限度(時価額の 60%を限度)として保険金が支払われます。
なお、損害区分は2017年1月1日式契約以降より、全損(100%)・大半損(60%)・小半損(30%)・一部損(5%)の4区分となっています。

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02

解答 3

1.✕
火災保険の保険期間中であっても、地震保険を付帯することはできます。

2.✕
地震保険には、4種類の保険料割引制度があります。
建築年割引・・・対象の建物が1981年6月1日以降に新築された建物である場合
耐震等級割引・・・日本住宅性能表示基準または国土交通省の評価指針により耐震等級を有する建物の場合
免震建築物割引・・・対象の建物が免震建築物である場合
耐震診断割引・・・耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法の耐震基準を満たす場合
これらの複数の割引制度を同時に利用することはできません。

3.○
地震保険では、地震が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては保険金は支払われません。

4.✕
現在損害の程度は、「全損」(支払われる額は時価額の100%限度)、「大半損」(時価額の60%限度)、「小半損」(時価額の30%限度)、「一部損」(時価額の5%限度)の4区分に設定されています。
なお、4区分の認定基準は2017年から適用されていますが、それ以前は「全損」「半損」「一部損」の3区分でした。保険始期日が2016年12月31日以前の地震保険には3区分の旧基準、2017年1月1日以降は4区分の新基準が適用されます。

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03

【正解 3】

地震保険についての問題です。

地震保険は、地震・噴火またはこれらにより発生した津波によって生じた建物や家財の火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険です。

被災者の生活の安定に寄与することを目的に、民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険することによって成り立っています。


[1]不適切
地震保険は単独での契約ができず、住宅火災保険や住宅総合保険等と併せて契約します。

すでに火災保険を契約している場合、その保険期間の途中から加入することも可能です。

本問では、「火災保険の保険期間の中途では付帯することはできない」とありますので、誤りです。


[2]不適切
地震保険の割引制度には、「建築年割引(10%)」「耐震等級割引(10~50%)」「免震建築物割引(50%)」「耐震診断割引(10%)」の4種類がありますが、重複適用はできません。

本問では、「重複して適用を受けることができる」とありますので、誤りです。


[3]適切
地震保険では、地震等が発生した日の翌日から10日経過後に生じた損害は、保険金支払いの対象外となります。

なお、故意もしくは重大な過失または法令違反による損害、戦争・内乱などによる損害、地震等の際の紛失・盗難も、地震保険の対象外です。

[4]不適切
地震保険の契約で支払われる保険金の額は、損害の程度に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分に分けられ、全損の場合は保険金額の100%、大半損は60%、小半損は30%、一部損は5%となります(時価が限度)。

本問では、「保険金額の 75 %を限度(時価額の 75 %を限度)」とありますので、誤りです。

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