FP2級の過去問
2020年1月
学科 問37
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 期末資本金等の額が 1 億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年 1,000 万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
- 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
法人の所得に対して課される税金(法人税、地方法人税、住民税など)は、損金不算入となります。
[2]適切
国または地方公共団体に対する寄附金は、全額損金算入することができます。
[3]不適切
期末資本金等の額が 1 億円以下の中小法人の場合、交際費等のうち、「年間800万円」までの金額を、損金算入することができます。
[4]不適切
法人が損金算入できる減価償却費は、償却限度額までです。償却限度額を超える部分の金額は損金算入できません。
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02
解答 2
1.✕
法人が納税する租税公課は、原則として事業遂行上の必要経費とみなされ、費用計上されます。ただし、法人税と住民税は、損金に算入することはできません。
2.○
法人が国または地方公共団体に対する寄付金は、指定寄付金として全額を損金算入することが認められています。
3.✕
交際費は、損金不算入が原則です。ただし、資本金1億円以下の法人については、800万円までを交際費として損金に算入することが認められています。
4.✕
償却限度額を超える部分については、損金に算入されません。ただし、その後の事業年度において、償却不足額があるときには、その不足額の範囲内で損金に算入されます。
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03
1 .×
法人税や法人住民税は損金に算入できません。
2 .〇
法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができます。
3 .×
期末資本金等の額が 1 億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等は、「年 800 万円」、または接待飲食費の50%まで損金算入できます。
4 .×
償却限度額を超える部分の金額は、損金算入することはできません。
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