FP2級の過去問
2020年1月
学科 問38

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、課税取引に該当する。
  • 特定期間(原則として前事業年度の前半 6 ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも 1,000 万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
  • 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として 2 年間は消費税の免税事業者となることができない。
  • 消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年 3 月 31 日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 1】

[1]不適切
有価証券の譲渡は、性格上課税対象としてなじまず、非課税です(非課税取引)。

[2]適切
特定期間(原則として前事業年度の前半 6 ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも 1,000 万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができません。

[3]適切
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった法人は、事業を廃止する場合を除き、原則として、2年間は免税事業者に戻ることはできません。

[4]適切
消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書を翌年の3月 31 日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならりません。

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02

解答 1

1.✕

有価証券の取引は、課税の対象としてなじまないものとされ、非課税取引になります。その他、土地や保険料、保証料、郵便切手類、印紙等、行政手数料などが該当します。

2.○

原則として、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下の場合には、本年(課税期間)は免税事業者となります。ただし、前年の前半6ヶ月(特定期間)の課税売上高と支払った給与金額がいずれも1,000万円を超える場合には、本年は免税事業者とならないとする特例が設けられています。

3.○

免税事業者であっても、「消費者課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となることができます。この届出書を提出した事業者は、原則として2年間は免税事業者となることはできません。

4.○

個人事業主の場合、消費税の課税期間は1月1日から12月31日までの暦年となり、翌年の3月31日までに確定申告をしなければなりません。法人の場合は、課税期間は事業年度となり、課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。

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03

正解は、1です。

1 .×
有価証券の取引は非課税取引です。
【主な非課税取引には】
 土地、借地権の譲渡・有価証券・寄付金・祝い
 金・見舞金・商品券・プリペイドカードの譲渡・
 郵便切手・印紙の譲渡などがあります。

2 .〇
特定期間(原則として前事業年度の前半 6 ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも 1,000 万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができません。

3 .〇
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として 「2 年間」は消費税の免税事業者となることができません。

4 .〇
消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年 3 月 31 日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

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