FP2級の過去問
2020年1月
学科 問39
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。
- 役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額について、その役員の給与所得の収入金額に算入されない。
- 会社が所有する資産を役員に譲渡し、その譲渡対価が適正な時価の 2 分の 1 未満であった場合、適正な時価相当額が、その役員の給与所得の収入金額となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 .×
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員に対して、課税関係が生じることはありません。
2 .〇
役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入します。
3 .×
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額について、その役員の給与とみなされます。
4 .×
会社が所有する資産を役員に譲渡し、その譲渡対価が適正な時価の 2 分の 1 未満であった場合、適正な時価と対価の差額が役員の賞与(給与所得の収入金額)になります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
[1]不適切
役員が会社(法人)に、無利息で貸付を行った場合、役員に受取利息が認定課税されることはありません。
[2]適切
役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価で取得したものとされ、時価を受贈益として計上します。
[3]不適切
役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が給与所得とみなされ課税されます。
[4]不適切
会社が所有する資産を役員に譲渡し、その譲渡対価が適正な時価の 2 分の 1 未満であった場合、役員側では「譲渡対価と適正な時価との差額」が支給されたものとみなされ、所得税・住民税が課されます(給与所得)。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
解答 2
1.✕
会社は利潤を追求する法人として、その取引全般について経済性や合理性が問われますが、個人に関しては、あくまで個人の自由なので、同じように問われることはありません。従って、役員が会社に無利息で金銭の貸付を行うことは、役員に対しては利息相当額の認定課税の問題は生じません。
2.○
会社は利潤を追求する法人として、その取引全般について経済性や合理性が問われます。役員から会社に対して無償で土地が譲渡された場合、その土地の適正な時価が会社の受贈益として益金の額に算入され、課税対象となります。
3.✕
法人が役員等に対して、金銭以外のものまたは経済的利益を提供した場合、原則として給与として取り扱われます。役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合には、通常の賃貸料相当額が給与所得とみなされて、課税の対象となります。
4.✕
会社が所有する資産を役員に譲渡した場合、法人税法上は時価で取引があったものとみなされます。実際の譲渡対価が時価より低かった場合には、その差額を経済的利益として役員が受けたものとみなされます。従って、役員にとっては、譲渡対価が譲渡所得として課税され、時価との差額分が給与所得として課税対象となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
2020年1月問題一覧
次の問題(問40)へ