FP2級の過去問
2020年1月
学科 問43

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 学科 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
  • 普通借地権の存続期間は 20 年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
  • 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  • 一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を 30 年として設定することができる。
  • 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 4】

[1]不適切
普通借地権の存続期間は 、「30 年」以上(期間の定めのない場合は30年)です。

[2]不適切
普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地人からの更新請求が認められるためには、借地上に建物が存在することが必要です。

[3]不適切
一般定期借地権における存続期間は、「50 年」以上でなければなりません。

[4]適切
一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りを請求しないこととする旨を定める特約は、公正証書等の「書面によって」なされなければなりません(公正証書でなくても可)。

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02

解答

1.✕
普通借地権とは、定期借地権以外の、契約の更新ができる借地権をいいます。普通借地権の存続期間は、「30年」とされていますが、契約で「30年」以上の期間を定めたときは、その期間とされます。

2.✕
普通借地権は、原則として期間満了で消滅しますが、①当事者間で合意した場合 ②借地権者が契約更新を請求したときに建物が現存する場合 ③期間満了後も借地権者が土地の使用を継続し、現に建物がある場合 には従前と同一の内容で契約が更新されたものとされます。

3.✕
一般定期借地権は、利用目的にかかわらず、「50年」以上の期間を定めて設定する借地権です。

4.◯
一般定期借地権は、50年以上の期間を定めて設定する借地権で、①契約の更新 ②建物の再築による存続期間の延長 ③建物の買取請求を認めないことの3点を特約として定めたものです。原則として、借主は建物を取り壊して土地を返還しなければなりません。また、公正証書などの書面によって契約を結ぶ必要があります(公正証書である必要はありません)。

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03

正解は、4です。

1. ×
普通借地権の存続期間は 、最低「30 年」以上とされています。

2. ×
普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときに、今までの契約と同一の条件と認められるためには、「借地上に建物が存在する」ことが必要です。

3. ×
一般定期借地権における存続期間は、「50 年以上」の期間を定めて設定しなければいけません。なお、「50年未満」の期間の更新の定めのない借地権を設定するには、事業用定期借地権を設定しなくてはいけません。

4. 〇
一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければなりません。

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