FP2級の過去問
2020年1月
学科 問42
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 地価公示の公示価格は、毎年 1 月 1 日を価格判定の基準日としている。
- 都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年 7 月 1 日を価格判定の基準日としている。
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の 70 %を価格水準の目安として設定されている。
- 固定資産税評価額は、原則として、3 年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.○
地価公示の公示価格は、毎年1月1日時点の標準地1㎡あたりの価格で、国土交通省が公表します。一般の土地取引の指標となります。
2.○
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日時点の基準地1㎡あたりの価格で、都道府県が公表します。公示価格と比較することで、その間の地価の動向がわかります。
3.✕
相続税路線価は、毎年1月1日時点の1㎡あたりの価格で、国税庁が公表します。その土地が面する道路ごとに設定されています。相続税や贈与税等の算定基準になる土地の価格で、公示価格の80%程度となっています。
4.○
固定資産税評価額は、固定資産税の基準となる評価額で、各市町村(東京都23区は都)が算定します。3年に一度評価替えが行われ、公示価格の70%程度となっています。固定資産税や都市計画税、登録免許税、不動産取得税の算出に使用されます。
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02
[1]適切
地価公示の公示価格は、毎年 1 月 1 日を価格判定の基準日としています。
[2]適切
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年 7 月 1 日を価格判定の基準日としています。
[3]不適切
相続税路線価は、地価公示の公示価格の 「80 %」を価格水準の目安として設定されています。
[4]適切
固定資産税評価額は、原則として、3 年ごとの基準年度において評価替えが行われます。
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03
1 .〇
地価公示の公示価格は、「毎年 1 月 1 日」を価格判定の基準日として、3月末頃に公表されます。
2 .〇
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、「毎年 7 月 1 日」を価格判定の基準日としており、9月下旬頃に都道府県知事が公表します。
3 .×
相続税路線価は、地価公示の公示価格の 「80%」を価格水準の目安として設定されています。
4 .〇
固定資産税評価額とは、「固定資産税」「都市計画税」「不動産取得税」「登録免許」などの税額計算の基準となる価格で、原則として、「3 年ごと」の基準年度において市町村が評価を行います。
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