FP2級の過去問
2020年1月
学科 問41

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 学科 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結後 1 ヵ月以内に、所有権移転の登記をすることが義務付けられている。
  • 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
  • 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
  • 不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 3】

[1]不適切
所有権移転の登記は、義務ではなく任意です。

[2]不適切
不動産の登記事項証明書は、だれでも交付を請求することができます。

[3]適切
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合、当該第三者の承諾が必要です。

[4]不適切
抵当権設定登記をした場合、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されるのは権利部の「乙区」となります。

登記記録の権利部(権利帰還する登記が記録される部分)では、所有権に関する事項(差押え、買戻し特約を含む)は甲区に、所有権以外の権利に関する事項(抵当権・根抵当権、賃借権、地上権など)は乙区に記載されます。

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02

解答 3

1.✕
所有権移転登記は、義務ではなく、任意です。
近年では、相続時に何らかの事情で所有権の移転登記をせずに放置されたと見られる空き家の増加が問題視され、法制審議会で義務化が検討されています。

2.✕
不動産の登記事項証明書は、手数料を納付すれば誰でも交付を請求することができます。印鑑も不要です。

3.○
登記上の利害関係を有する第三者とは、ある登記が申請、実行されると不利益を受ける者をいいます。このような第三者がいる場合には、その第三者の承諾がなければ登記の抹消を申請することはできません。

4.✕
不動産の抵当権設定登記をした場合、債権額や抵当権者の氏名または名称などは、権利部の乙区に記載されます。
権利部には、不動産の権利に関する登記が記載されますが、甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利に関する事項(抵当権、根抵当権、地上権、地役権、賃借権、抹消等)が記載されます。

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03

正解は、3です。

1 .×
所有権移転登記は、義務ではなく、任意です。

2 .×
不動産の登記事項証明書の交付を請求することは、誰でもできます。なお、不動産の登記記録は、その不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局(登記所)に備えられています。

3 .〇
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。

4 .×
抵当権に関する登記は、登記記録の権利部「乙区」に記載されます。
なお、不動産の登記記録は表題部、権利部(甲区)権利部(乙区)から構成されています。
【表題部】
 土地や建物の表示に関する事項を記載
  土地登記記録:所在、地番、地目、地積等
  建物登記記録:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
【権利部(甲区)】
 所有権に関するす事項をすべて記載(差し押さえ・仮処分なども含む)
【権利部(乙区)】
 所有者以外の権利(「抵当権」や地上権、賃借権)に関する事項を記載

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