FP2級の過去問
2020年1月
学科 問44
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
- 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
- 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.✕
防火地域および準防火地域は、都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するために定める地域」として定められます。特に住宅密集地が指定されますが、用途地域の内外を問わず指定することができると定められています。よって、用途地域内であっても、防火地域や準防火地域として定められていない地域もあります。
2.○
市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域」と「今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」のことです。市街化区域では、その土地利用の規制を目的に用途地域を定められ、それによって建築可能な建物が制限されます。一方、市街化調整区域は、「市街化を抑制する区域」として定められ、原則として開発行為は行われず、用途地域も定められません。
3.✕
開発行為とは、都市計画法で「主として建築物の建築または特定工作物の建築の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定められています。「土地の区画形質の変更」とは、例えば道路を新設するために土地区画を変更したり、農地から宅地へ変更したりすることをいいますが、建築物の建築や特定工作物(コンクリートを製造するプラントやテニスコート、ゴルフコースなど)を建築する目的でなければ、開発行為には当たりません。
4.✕
市街地再開発事業の施工として行う開発行為は、都道府県知事等の許可は不要です。その他、土地区画整理事業、住宅街区整備事業なども同様に、許可は不要とされています。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
1.×
防火地域または準防火地域として定められていない用途地域もあります。
2 .〇
市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされています。
3 .×
都市計画法における開発行為とは、主として建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。
4 .×
市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可を必要としません。また、土地区画整理事業も許可が不要です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
[1]不適切
防火地域や準防火地域は、用途地域の内外を問わず指定されるため、用途地域内であっても、防火地域や準防火地域として定められていない用途地域(未指定地域)も存在します。
[2]適切
市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされています。
[3]不適切
開発行為とは、建築物または特定工作物を建築または建設するために行う土地の区画形質の変更をいいます。
[4]不適切
市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可は不要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
2020年1月問題一覧
次の問題(問45)へ