FP2級の過去問
2020年1月
学科 問45
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域における建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内の建築物には適用されない。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
- 建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、原則として、ビジネスホテルを建築することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができず、建ぺい率および容積率の算定においても敷地面積には含まれません。
[2]不適切
建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての地域内で適用されるため、用途地域の指定のない区域内にも適用されます。
[3]不適切
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域以外で適用されます(準工業地域は日影規制の適用対象です)。
[4]適切
敷地が2以上の用途地域にわたる場合、敷地の過半の属する用途地域(本肢では工業地域)の制限が敷地全体に適用されます。工業地域では、ホテル・旅館は建築できません。
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02
1 .×
セットバック部分は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできません。
2 .×
道路斜線制限は、用途地域の指定のない区域内の建築物にも適用されます。
3 .×
日影規制は、原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域以外の建築物に適用されます。
4 .〇
建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、過半数を占める用途地域の規制が、敷地全体に適用されます。よって、工業地域にビジネスホテルを建築することはできません。
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03
1.✕
建築基準法42条1項では、4m以上の幅員がある道を建築基準法上の道路と定めています。ただし、建築基準法の施工前からある住宅街などでは4mに満たない道路も存在しますので、これを例外的に道路とみなしています。このことは建築基準法42条2項で定められているので、2項道路といいます。
ただし、2項道路に面した建物を新たに建て替える際には、幅員が4m以上の道路を確保するために、2項道路の中心線から2m後退して建物を建てなければなりません。これをセットバックといいます。
セットバック部分には、建物を建てることはできません。また、建蔽率や容積率を算定する際にも、敷地面積に算入することはできません。
2.✕
道路斜線制限とは、建物が接している道路の幅員に基づいて、道路側の建物の高さが制限されることです。道路の採光や通風の確保、圧迫感の緩和などを目的に、道路反対側の境界線から一定の斜線の範囲内に建物を建てることを定めています。道路斜線制限は、用途地域の指定のない地域にも適用されます。
3.✕
日影規制とは、周囲の居住地域の日照確保を目的に、建築物の高さを制限するものです。対象となる地域は、「工業地域」、「工業専用地域」と「商業地域」以外の地域になります。「準工業地域」は規制の対象となります。
4.○
用途地域がまたがる場合、敷地の過半を占める用途が敷地全体に適用されます。設問の場合は、敷地全体が工業地域となります。工業地域では、ホテルや旅館を建てることができません。
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