FP2級の過去問
2020年1月
学科 問46
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以上の多数による集会の決議が必要となる。
- 区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。
- 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.○
分譲マンションなどの区分所有建物では、建物の使い方やルールなどが定められた管理規約が設定されています。管理規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数によって、集会で決議する必要があります。
2.✕
建物の専有部分は、壁や階層、扉などで仕切られるなど構造上の独立性と、住居や店舗、事務所などとして独立して使うことのできる利用上の独立性を満たす必要があります。
専有部分を規約によって共有部分とすることは可能です。例えば、マンションの一室を管理人室にするために共有にするなどが考えられますが、この場合には規約の変更が必要となります。
3.○
区分所有者以外の専有部分の占有者とは、例えば区分所有者と賃貸契約を結んで、家賃を支払って入居している住人(賃借人)などをいいます。このような賃借人も、建物や敷地、その附属施設の使用方法については、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同じ義務を負います。
4.○
共用部分とは、廊下や階段、エレベーター、ベランダ、集会室など区分所有者が共同で使用する部分などをいいます。共用部分は、原則として区分所有者全員の共有です。持分割合は、規約などに特段の定めがない限りは、所有する専有部分の床面積の割合になります。
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02
[1]適切
規約の設定・変更・廃止には、区分所有者および議決権の各 4 分の 3 以上の多数による集会の決議が必要となります。
[2]不適切
区分所有建物のうち、構造上・利用上独立した部分で、住居、店舗、事務所などの用途に利用できる部分は、専有部分の対象となりますが、本来占有部分となるべき部分も、規約により共有部分とすることができます。
[3]適切
管理規約は、区分所有者全員だけでなく、専有部分の占有者(賃借人等)にも効力が及びます。ただし、占有者には建物・敷地などの使用方法に関する事項のみ効力が及び、管理方法に関する規約の効力は及びません。
[4]適切
共用部分の持分割合は、規約に別段の定めがない限り、原則として専有部分の床面積(内法)割合によります。
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03
1 .〇
規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各 「4 分の 3 以上」の多数による集会の決議が必要となります。
なお、建て替えの決議は、区分所有者および議決権の各「5分の4以上」の賛成により決議します。
2 .×
区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となりますが、規約によって共用部分とすることができます。
3 .〇
区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。
4 .〇
共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合によります。
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