FP2級の過去問
2020年1月
学科 問47
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
- 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる。
- 建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。
- 個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の非課税取引とされる。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
不動産取得税は、土地・建物の取得原因が売買、交換、贈与、新築、増改築の場合、課税対象です(相続、法人の合併等による取得は非課税)。
[2]適切
所有権移転登記の登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合は2.0%、相続による場合は0.4%です。
[3]適切
表題登記には、登録免許税は課されません。
[4]不適切
土地・借地権の譲渡や貸付(期間が1ヶ月以上)は非課税取引ですが、建物の譲渡は課税取引となります。
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02
1.○
不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに取得した者に課税されます。有償・無償、登記の有無には関係なく課税されます。ただし、相続により取得した際には課税されません。
2.○
所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率は、贈与の場合は2.0%ですが、相続の場合は0.4%です。
ちなみに、売買の場合は2.0%ですが、令和5年3月31日までの登記であれば1.5%とされています。
3.○
建物を新築したときには、建物の所在や地番、家屋番号、構造、床面積、所有者などの登録を行わなければなりません。これを建物表題登記といいます。原則として建物表題登記には、登録免許税は課税されません。
4.✕
不動産売買において、土地は消費税が非課税ですが、建物には消費税が課税されます。ただし、建物の売主が個人の場合には、消費税は課税されません。不動産会社などの法人から建物を購入する場合には、消費税の課税対象となります。
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03
1 .〇
不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課されます。
なお、相続により不動産を取得した場合には、課されません。
2 .〇
所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が「贈与」による場合の方が「相続」による場合に比べて高くなります。
「贈与」を原因とする場合は2%ですが、「相続」による場合は0.4%です。
3 .〇
建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されません。
4 .×
個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の課税対象となります。
なお、土地の譲渡および貸付は原則として非課税取引とされています。
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