FP2級の過去問
2020年1月
学科 問48
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は 1.4 %と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
- 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅 1 戸当たり 200 m2 以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の 3 分の 1 の額とする特例がある。
- 地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1 戸当たり 120 m2 以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり 5 分の 1 に軽減される特例がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
固定資産税の税額は、「固定資産税評価額× 1.4 %(標準税率)」と定められていますが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができます。
[2]不適切
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として「市街化区域内」にある土地または家屋の所有者に対して課されます。
[3]不適切
小規模住宅用地(住宅用地で住宅 1 戸当たり 200㎡以下の部分)の課税標準は、固定資産の場合、課税標準が「6分の1」とされる特例があります。
[4]不適切
新築住宅に係る固定資産税は、1 戸当たり 120 ㎡以下の床面積に相当する部分の税額が、一定期間「2分の1」 に軽減される特例があります。
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02
1.○
不動産にかかる固定資産税は、標準税率として1.4%が定められていますが、各市町村が条例によって独自に異なる税率を定めることができます。
2.✕
都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋の所有者に対して課税されます。標準税率として0.3%が定められていますが、0.3%を上限に、各市町村が条例によって独自に異なる税率を定めることができます。
3.✕
小規模住宅用地(住宅用地で住宅 1 戸当たり 200 m2 以下の部分)については、課税標準の6分の1とする特例があります。
4.✕
新築住宅は120㎡までの部分について、所定の要件を満たす場合に一定期間に渡って固定資産税が2分の1に軽減される特例があります。
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03
1 .〇
土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は 1.4 %と定められていますが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができます。
2 .×
都市計画税は、原則として「市街化区域」に所在する土地または家屋の所有者に対して課されます。
3 .×
地方税法において、固定資産税における『小規模住宅用地(住宅用地で住宅 1 戸当たり 200 m² 以下の部分)』の課税標準については、課税標準となるべき価格の 「6分の1」の額とする特例があります。
なお、『一般住宅用地(200 m²を超える部分)』は「3分の1」に減額されます。
4 .×
地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1 戸当たり 120 m² 以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり 「2分の1」に軽減される特例があります。
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