FP2級の過去問
2020年1月
学科 問49
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円の特別控除(以下「 3,000 万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 3,000 万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 3,000 万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 5 年後に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
- 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の 1 月 1 日において 10 年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- 3,000 万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
3,000 万円特別控除は、配偶者、直系血族、生計を一にする親族に譲渡する場合は、適用を受けることができません。
[2]適切
3,000 万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3年後の12月31日までに譲渡すれば適用を受けられますが、5年後に譲渡した場合は適用を受けられません。
[3]適切
軽減税率の特例は、譲渡した年の 1 月 1 日で所有期間が 10 年を超えていなければ、適用を受けることができません(土地・家屋ともに)。
[4]不適切
3,000 万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができます。
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02
1.○
3,000万円の特別控除とは、居住用の不動産を売却したときの譲渡所得(利益)に対して、一定の要件に該当する場合には3,000万円までは所得税の課税が控除される特例です。売手と買手が親子や夫婦などの関係にある場合には、3,000万円の特別控除は適用されません。
2.○
「住用財産を居住の用に供さなくなる」とは、その住居に住まなくなることです。住居を住まなくなってから「3年を経過する日の属する年の12月31日」までに売ることが、3,000万円の特別控除の適用要件となっています。
3.○
軽減税率の特例とは、居住用不動産を売却したときに所有期間が10年を超えていれば、譲渡所得にかかる所得税の軽減税率が適用される制度です。具体的には、「売った年の1月1日において所有期間が10年を超えていること」と定められています。
4.✕
3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができます。
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03
1 .〇
3,000 万円特別控除は、譲渡先が生計を一にする親族や関係法人などの場合は適応対象外となります。
2 .〇
3,000 万円特別控除を受けるには、居住の用に供しなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡しなければなりません。
設問は、 5 年後に譲渡した場合なので、適用を受けることができないことから、正しいです。
3 .〇
軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の 1 月 1 日において 10 年を超えていなければ、適用を受けることができません。
4 .×
3,000 万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができます。
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