FP2級の過去問
2020年1月
実技 問65
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 実技 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、特定商取引法におけるクーリング・オフ制度の対象となる取引として、最も不適切なものはどれか。
- 電話勧誘販売により消費者が学習教材を購入した。
- 事業者が消費者の自宅を訪問し、消費者から宝飾品を買い取った。
- 連鎖販売取引により消費者が化粧品を購入した(化粧品は未開封)。
- 通信販売により消費者が書籍を購入した。
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この過去問の解説 (3件)
01
クーリング・オフは、一定の契約に限り、一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除することができる制度のことです。
[1]適切
電話勧誘販売は、クーリング・オフの対象となります。
[2]適切
訪問販売は、クーリング・オフの対象となります。
[3]適切
連鎖販売取引(マルチ商法)は、クーリング・オフの対象となります。
[4]不適切
通信販売や店頭販売においては、原則としてクーリング・オフは適用されません。
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02
クーリングオフ制度とは、一定の場所で契約をした場合、一定期間買主が申込を撤回できる制度です。
〈クーリングオフの対象になるもの〉
・訪問販売
・電話勧誘
・業務提供誘引販売取引(利益を受けられるとして顧客を誘引する取引)
・特定継続的役務提供(一定期間を超える期間にわたって、一定金額を超える金額を支払う契約)
通信販売はクーリングオフの対象外となります。
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03
【正解 4】
[1] 適切
電話勧誘販売は、クーリングオフ制度の対象になります。
契約書面を受け取ってから8日以内であれば、契約解除が可能です。
[2] 適切
訪問買取は、クーリングオフ制度の対象になります。
契約書面を受け取ってから8日以内であれば、契約解除が可能です。
[3] 適切
連鎖販売取引(マルチ商法)は、クーリングオフ制度の対象になります。
契約日か商品の引き渡し日のいずれか遅い日から20日以内であれば、契約解除が可能です。
[4] 不適切
通信販売は、クーリングオフ制度の対象外になります。
訪問販売とは異なり、消費者の購入意思が認められるからです。
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