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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問70

問題

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岡さんは、8 年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を検討している。売却に係る状況が下記〈資料〉のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
1,930 万円
   2 .
1,740 万円
   3 .
1,660 万円
   4 .
1,480 万円
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問70 )
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この過去問の解説 (3件)

2
【正解 2】

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得は以下の計算式で表されます。

課税長期譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

本問では「居住用財産を譲渡した場合の特例の適用を受ける」とあるため、特別控除は「3,000万円」となります。

また、取得費が不明(または少額)のときは、総収入金額(譲渡価額)の5%とすることができます(概算取得費)。
本問では、譲渡価額の合計は5,200万円なので、5,200万円×5%=260万円を概算取得費とすることができます。

よって、課税長期譲渡所得は、
5,200万円ー(260万円+200万円)-3,000万円
=1,740万円

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1

【正解 2】

課税長期譲渡職の計算は以下の通りです。
譲渡価額 − (所得費 + 譲渡費用) − 特別控除額

ただし、所得費が不明の場合は 譲渡価額×5% で算出します。

5,200万円 − (260万円 + 200万円) − 3,000万円 = 1,740万円 となります。

1
【正解 2】

総収入金額−(取得費+譲渡費用)で譲渡所得の金額を求めることができます。

今回のケースですと取得費が不明とあります。その場合、売却価格の5%を取得費として算出しますので、
5,200万円−(260万円+200万円)=4,740万円
そこから3,000万円の特別控除を差し引きますので、
4,740万円−3,000万円=1,740万円が所得税における課税長期譲渡所得の金額となります。

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