FP2級の過去問
2020年1月
実技 問71

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問題

FP技能検定2級 2020年1月 実技 問71 (訂正依頼・報告はこちら)

大久保さんは、FPの沼田さんに不動産取引に係る消費税について質問をした。下記の空欄( ア )〜( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

大久保さん:「土地を買って自宅を建てようと考えています。消費税について教えてください。」
沼田さん :「個人が土地を購入して自宅を建築する場合、( ア )に対して消費税がかかります。」
大久保さん:「現在は賃貸アパートに住んでいますが、家賃に消費税はかかっていますか。」
沼田さん :「個人が居住用として借りているアパートの家賃には、原則として、消費税が( イ )。」
大久保さん:「住宅ローンの利用に当たって、消費税がかかるものはありますか。」
沼田さん :「例えば( ウ )に対して、消費税がかかります。」
  • ( ア )建物の建築代金  ( イ )かかりません  ( ウ )融資事務手数料
  • ( ア )建物の建築代金  ( イ )かかります   ( ウ )保証料
  • ( ア )土地の購入代金  ( イ )かかります   ( ウ )融資事務手数料
  • ( ア )土地の購入代金  ( イ )かかりません  ( ウ )保証料

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 1】

消費税等は、①日本国内において、②事業者が事業として、③対価を得て行う、④資産の「譲渡・貸付・役務」の提供等について課されます。

ただし、課税対象としてなじまないものや政策的な配慮から非課税となる取引があります。

(主な非課税取引)
・土地の譲渡・貸付(期間が1ヶ月以上)
・有価証券等の譲渡
・預貯金の利子・保証料・保険料等
・住宅の貸付

よって、個人が土地を購入して自宅を建築する場合、土地の譲渡分は非課税取引ですが、「建物の建築代金」に対しては消費税がかかります。

また、住宅の貸付は非課税取引のため、居住用として借りているアパートの家賃に消費税は「かかりません」。

さらに、保証料は非課税取引ですが、「融資事務手数料」は役務(サービス)の提供であるため、消費税がかります。

よって、( ア )建物の建築代金( イ )かかりません( ウ )融資事務手数料

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02

【正解 1】

建物を建てる時、土地の代金と建築代金を支払うわけですが、土地には消費税がかかりません。
これは土地というのはモノやサービスの消費ではなく資本の移転と考えるからです。
一方、建築代金には消費税がかかります。

住宅ローンを組むと次のような費用が発生します。
・印紙税
・住宅ローン事務手数料
・保証料・保証会社事務取扱手数料
・火災保険料
・抵当権設定費用、司法書士報酬
他にも、団体信用生命保険料や適合証明書などの諸経費がかかる場合があります。

住宅ローンを締結する際、金融機関に事務手数料を支払う必要がありますがこちらには消費税がかかります。
「印紙税」「保証料」「団体信用生命保険料」などに消費税はかかりません。

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03

【正解 1】

(ア)
不動産取引では、土地の購入は非課税ですが、建物の建築代金は、消費税の対象となります。

(イ)
居住用の建物の家賃は、消費税の対象となりません。

(ウ)
融資事務手数料は、サービスとして扱われるため、消費税の対象となります。

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