FP2級の過去問
2020年1月
実技 問72
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
下記〈資料〉は増田一郎さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 株式会社TK銀行からの借入れに係る抵当権の登記が記載されている欄( A )は、権利部の乙区である。
- 増田一郎さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社TK銀行は、債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができる。
- この土地には株式会社TK銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することも可能である。
- 増田一郎さんが株式会社TK銀行への債務を完済した場合、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
不動産登記において、所有権に関する事項(差押え、買戻し特約を含む)は、権利部甲区に、所有権以外の権利に関する事項(抵当権・根抵当権、賃借権、地上権など)は権利部乙区に記載されます。
[2]適切
債務者(増田一郎さん)が債務の弁済を怠った場合、抵当権者(株式会社TK銀行)は、債権を回収するため、この土地の競売を裁判所に申し立てることができます。
[3]適切
抵当権は、同じ不動産に重ねて設定することが可能です。
[4]不適切
債務者が債務を完済しても、設定している抵当権は自動的には抹消されないため、抵当権抹消登記を別途行う必要があります。
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02
【正解 4】
[1] 適切
抵当権は、所有権以外に関する事項になりますので、権利部の乙区です。
[2] 適切
債務不履行の場合、債権回収のために担保である土地を競売にかけ、売却代金を返済に充てることができます。
[3] 適切
既に抵当権が設定されていても、他の金融機関が抵当権を設定することができます。
[4] 不適切
債務を完済しても、法務局にて抵当権抹消の登記をするまでは、抵当権が自動で抹消することはありません。
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03
[1]適切
抵当権の登記が記載は権利部の乙区となります。
[2]適切
抵当権者が株式会社TK銀行となっていますので、増田一郎さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社TK銀行は、債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができます。
[3]適切
抵当権は複数の権利者を設定できます。
抵当権の順位が高い方から債務を回収するのが一般的です。
[4]不適切
抵当権の抹消には抹消手続きが必要となります。
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