FP2級の過去問
2020年1月
実技 問72

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解 4】

[1]適切
不動産登記において、所有権に関する事項(差押え、買戻し特約を含む)は、権利部甲区に、所有権以外の権利に関する事項(抵当権・根抵当権、賃借権、地上権など)は権利部乙区に記載されます。

[2]適切
債務者(増田一郎さん)が債務の弁済を怠った場合、抵当権者(株式会社TK銀行)は、債権を回収するため、この土地の競売を裁判所に申し立てることができます。

[3]適切
抵当権は、同じ不動産に重ねて設定することが可能です。

[4]不適切
債務者が債務を完済しても、設定している抵当権は自動的には抹消されないため、抵当権抹消登記を別途行う必要があります。

参考になった数2

02

【正解 4】

[1] 適切
抵当権は、所有権以外に関する事項になりますので、権利部の乙区です。

[2] 適切
債務不履行の場合、債権回収のために担保である土地を競売にかけ、売却代金を返済に充てることができます。

[3] 適切
既に抵当権が設定されていても、他の金融機関が抵当権を設定することができます。

[4] 不適切
債務を完済しても、法務局にて抵当権抹消の登記をするまでは、抵当権が自動で抹消することはありません。

参考になった数0

03

【正解 4】

[1]適切
抵当権の登記が記載は権利部の乙区となります。

[2]適切
抵当権者が株式会社TK銀行となっていますので、増田一郎さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社TK銀行は、債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができます。

[3]適切
抵当権は複数の権利者を設定できます。
抵当権の順位が高い方から債務を回収するのが一般的です。

[4]不適切
抵当権の抹消には抹消手続きが必要となります。

参考になった数0