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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問88

問題

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会社員の鶴見さんは、妻と二人暮らしである。鶴見さんが 2019 年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述について、正しい場合には ○ 、誤っている場合には × を選択しなさい。なお、鶴見さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。

住宅ローン控除を受け始めてから 5 年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が 10 年未満となった場合でも、繰上げ返済後に住宅ローン控除の適用を受けることができる。
   1 .
   2 .
×
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問88 )
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この過去問の解説 (3件)

1

【正解 ×】

住宅ローン控除の適用を受けるには、10年以上の借入金があることが必要です。


繰り上げ返済を行った結果、期間が10年未満となった場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
【正解 2】×

住宅ローン控除を受け始めてから 5 年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が 10 年未満となった場合、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
これは住宅ローン減税の対象として返済が10年以上ある必要がある為です。

1
【正解:×】

住宅ローン控除の控除となる借入金は、「償還期間が10年以上」で割賦償還のものとなります(繰り上げ返済をした場合は当初の契約による最初の償還月から繰り上げ返済後の最終の償還月までの期間が10年以上)。

よって、繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が 10 年未満となった場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

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