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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問89

問題

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会社員の長岡さんは、妻と子ども 2 人の 4 人家族である。2019 年中における長岡さんの合計所得金額が 930 万円、妻の合計所得金額が 100 万円である場合、長岡さんの 2019 年分の配偶者控除または配偶者特別控除の金額として、正しいものはどれか。なお、長岡さんの妻は、長岡さんと生計を一にしており、老人控除対象配偶者には該当しない。また、長岡さんと妻は内縁関係ではない。
問題文の画像
   1 .
配偶者控除 26 万円  配偶者特別控除 0 円
   2 .
配偶者控除 0 円   配偶者特別控除 18 万円
   3 .
配偶者控除 0 円   配偶者特別控除 14 万円
   4 .
配偶者控除 0 円   配偶者特別控除 0 円
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問89 )
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この過去問の解説 (3件)

3

【正解 2】

配偶者の合計所得が100万円であるため、配偶者特別控除のみ適用されます。



早見表から「95万円超 100万円以下」と「900万円超 950万円以下」が重なる部分が配偶者特別控除額となります。

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3
【正解2】

配偶者控除は、本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合に最大38万円まで控除される仕組みです。
長岡さんの妻は、合計所得金額が38万円を超えているため、配偶者控除を受けることはできません(=0円)。

また、
・長岡さんの合計所得金額は930万円(900万円超950万円以下)
・妻の合計所得金額は100万円(95万円超100万円以下)
なので、配偶者特別控除の早見表を見ると、「18万円」の控除を受けられることが分かります。

よって、配偶者控除 0円、配偶者特別控除 18万円

2
【正解 2】

妻の合計所得金額が38万円未満であれば配偶者控除が適用されます。
また38万円超であっても123万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。

妻の合計所得金額が 100 万円ですので、速算表から控除額を見ると、18万円ということがわかります。

よって正解は[2]の配偶者控除0 円 配偶者特別控除 18 万円となります。

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