2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2020年1月
問87 (実技 問87)
問題文
鶴見さんが転勤により単身赴任をする場合、所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができる。
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 問87(実技 問87) (訂正依頼・報告はこちら)
鶴見さんが転勤により単身赴任をする場合、所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
住宅ローン控除の適用を受けた者が転勤により単身赴任をした場合でも、配偶者や扶養親族等が居住を継続し、単身赴任が解消した後に当該所有者が再びその住宅に入居した場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
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02
【正解 〇】
単身赴任などによりその住宅に居住しなくても、配偶者などが居住し続ける場合は住宅ローン控除の適用を受けることができます。
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03
転勤により単身赴任をする場合でも妻が引き続き住み続ける場合は住宅ローン控除の適用を受けることができます。
家族全員で転勤した場合は、空き家にしても賃貸にしても適用を受けることができません。
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