2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2020年1月
問86 (実技 問86)
問題文
2019 年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年分の所得税から控除を受けることができる。
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 問86(実技 問86) (訂正依頼・報告はこちら)
2019 年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年分の所得税から控除を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2019 年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年分の住民税から控除を受けることができます。
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02
住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合、翌年度分の「個人住民税」から残額に相当する額の控除を受けることができます。
控除限度額:所得税の課税総所得金額×7%(最高13.65万円)
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03
【正解 ×】
住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年分の「住民税」から控除されます。
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