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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問86

問題

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会社員の鶴見さんは、妻と二人暮らしである。鶴見さんが 2019 年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述について、正しい場合には ○ 、誤っている場合には × を選択しなさい。なお、鶴見さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。

2019 年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年分の所得税から控除を受けることができる。
   1 .
   2 .
×
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問86 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解 2】×

2019 年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年分の住民税から控除を受けることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解:×】

住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合、翌年度分の「個人住民税」から残額に相当する額の控除を受けることができます。

控除限度額:所得税の課税総所得金額×7%(最高13.65万円)

1

【正解 ×】

住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年分の「住民税」から控除されます。

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