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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問85

問題

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会社員の鶴見さんは、妻と二人暮らしである。鶴見さんが 2019 年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述について、正しい場合には ○ 、誤っている場合には × を選択しなさい。なお、鶴見さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。

鶴見さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2019 年分は確定申告をする必要があるが、2020 年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
   1 .
   2 .
×
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問85 )
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この過去問の解説 (3件)

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【正解 〇】

住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は確定申告する必要があります。
ただし翌年以降は年末調整により適用を受けることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
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【正解 1】○

住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は確定申告が必要ですが、翌年度からは勤務先における年末調整により適用を受けることができます。

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【正解:〇】

所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合、適用を受ける初年度は所得税の確定申告が必要ですが、給与所得者の場合、2年目以降は、年末調整によりこの控除を受けることができます。

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