2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2020年1月
問85 (実技 問85)
問題文
鶴見さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2019 年分は確定申告をする必要があるが、2020 年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
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問題
FP技能検定2級 2020年1月 問85(実技 問85) (訂正依頼・報告はこちら)
鶴見さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2019 年分は確定申告をする必要があるが、2020 年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は確定申告が必要ですが、翌年度からは勤務先における年末調整により適用を受けることができます。
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02
【正解 〇】
住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は確定申告する必要があります。
ただし翌年以降は年末調整により適用を受けることができます。
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03
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合、適用を受ける初年度は所得税の確定申告が必要ですが、給与所得者の場合、2年目以降は、年末調整によりこの控除を受けることができます。
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