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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問84

問題

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会社員の落合さんの 2019 年分の所得等は下記〈資料〉のとおりである。落合さんの 2019 年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
問題文の画像
   1 .
610 万円
   2 .
630 万円
   3 .
640 万円
   4 .
660 万円
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問84 )
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この過去問の解説 (3件)

2
【正解 4】

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できますが、不動産所得の損失の金額のうち、「土地等取得の負債利子に係る部分の金額」は、損益通算の対象外となります。

また、上場株式の売却損、および一時所得の計算上生じた赤字は、他の所得と損益通算することができません。

よって、総所得金額は
給与所得+不動産所得=690万円ー(50万円ー20万円)
          =660万円

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0

【正解 4】

損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得となります。

(不動産所得)
不動産所得のうち、土地の所得に要した借入金の利子については、損益通算の対象外となります。

50万円 − 20万円 = 30万円

(譲渡所得)
譲渡所得のうち、株式による譲渡損益は分離課税扱いになるため、損益通算することはできません。

よって、総所得金額は
690万円 − 30万円 = 660万円 となります。

0
【正解 4】

不動産所得は損益通算の対象ですが、土地の取得に要した借入金の利子20万円は対象外となります。

譲渡所得である上場株式の売却損は分離課税となるので損益通算できません。

一時所得の損失は損益通算できません。

したがって、690万円−30万円=660万円が所得税における総所得金額となります。

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