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FP2級の過去問 2020年1月 実技 問104

問題

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進太郎さんは、健康保険料について確認したいと思い、FPの長谷川さんに質問をした。進太郎さんの健康保険料等に関する次の記述について、適切な場合には ○、不適切な場合には × を選択しなさい。なお、進太郎さんは全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記〈資料〉に基づくこととする。
<設例>

毎月の給与に係る健康保険料のうち、進太郎さんの負担分は 28,000 円である。
問題文の画像
   1 .
   2 .
×
( FP技能検定2級 2020年1月 実技 問104 )
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この過去問の解説 (3件)

3
【正解:×】

健康保険の保険料は、「標準報酬月額・標準賞与額×保険料率」で求めることができ、保険料負担は労使折半となります。

また、公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分され、進太郎さんは48歳なので、公的介護保険の第2号被保険者に該当します。

よって、毎月の給与に係る保険料のうち、進太郎さんの負担分は、
560,000円×11.73%×1/2=32,844円

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1
【正解 : 2】

進太郎さんの健康保険料 = 560,000 × 11.73% ÷ 2 = 32,844

健康保険料は、以下の式で計算することができます。
【健康保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2】

介護保険は、第1号(65歳以上)と第2号(40歳以上65歳未満)があり、進太郎さんは48歳なので、健康保険料は11.73%となります。
そして健康保険料は労使折半なので、進太郎さんの負担分は半分になります。

1
正解は、×です。

健康保険の保険料は、標準報酬月額等に保険料を乗じた額で、保険料負担は労使折半です。

また、40歳以上65歳未満の人は、公的介護保険の第2号被保険者に該当します。

よって、毎月の給与にかかる健康保険料は、
560,000円 × 11.73% = 65,688 円となります。

これを労使折半すると、労働者の負担割合は、32,844 円となります。

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