2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2020年1月
問104 (実技 問104)
問題文
<設例>
毎月の給与に係る健康保険料のうち、進太郎さんの負担分は 28,000 円である。

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問題
FP技能検定2級 2020年1月 問104(実技 問104) (訂正依頼・報告はこちら)
<設例>
毎月の給与に係る健康保険料のうち、進太郎さんの負担分は 28,000 円である。

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この過去問の解説 (3件)
01
健康保険の保険料は、「標準報酬月額・標準賞与額×保険料率」で求めることができ、保険料負担は労使折半となります。
また、公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分され、進太郎さんは48歳なので、公的介護保険の第2号被保険者に該当します。
よって、毎月の給与に係る保険料のうち、進太郎さんの負担分は、
560,000円×11.73%×1/2=32,844円
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02
進太郎さんの健康保険料 = 560,000 × 11.73% ÷ 2 = 32,844
健康保険料は、以下の式で計算することができます。
【健康保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2】
介護保険は、第1号(65歳以上)と第2号(40歳以上65歳未満)があり、進太郎さんは48歳なので、健康保険料は11.73%となります。
そして健康保険料は労使折半なので、進太郎さんの負担分は半分になります。
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03
健康保険の保険料は、標準報酬月額等に保険料を乗じた額で、保険料負担は労使折半です。
また、40歳以上65歳未満の人は、公的介護保険の第2号被保険者に該当します。
よって、毎月の給与にかかる健康保険料は、
560,000円 × 11.73% = 65,688 円となります。
これを労使折半すると、労働者の負担割合は、32,844 円となります。
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