FP2級の過去問
2020年9月
学科 問5

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 第 1 号被保険者で障害基礎年金または障害等級 1級もしくは 2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。
  • 第 1 号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から 4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の 3ヵ月前から 6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。
  • 第 1 号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
  • 学生を除く 50歳未満の第 1 号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得( 1月から 6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解3】

[1]適切
第 1 号被保険者で障害基礎年金または障害等級 1級もしくは 2級の障害厚生年金を受給している場合、所定の届出を行うことにより、保険料の納付が免除されます。

[2]適切
第 1 号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月(または出産日)の前月から 出産予定月の翌々月までの4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産日)の 3ヵ月前から 6ヵ月)の保険料の納付が免除され、この期間は保険料納付済期間となります(産前産後保険料免除)。

[3]不適切
学生納付特例制度の適用を受ける場合、学生本人の所得が一定金額以下であることが必要です。

[4]適切
学生を除く 50歳未満の第 1 号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得( 1月から 6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができます(2025年6月まで)。

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02

【正解 : 3】

1.(〇)
障害基礎年金を受給している人や、生活保護法の生活扶助を受けている人は、届け出があれば、保険料の納付は全額免除されます。

2.(〇)
産前産後休業保険料免除制度は、産前42日間、産後56日間の社会保険料が免除される制度です。

3.(×)
学生特例制度では、本人の所得が所定の金額以下である必要があります。

4.(〇)
保険料納付猶予制度は、50歳未満の第1号被保険者で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が免除される制度です。

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03

正解は3です。

1 .〇
第 1 号被保険者で障害基礎年金または障害等級 1級もしくは 2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除されます。

2 .〇
第 1 号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から 4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の 3ヵ月前から 6ヵ月間)、保険料の納付は免除されます。
なお、免除が認められた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

3 .×
学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定額以下の場合に適用を受けることができます。
なお、家族の所得は問われません。

4 .〇
学生を除く 50歳未満の第 1 号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得( 1月から 6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができます。

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