FP2級の過去問
2020年9月
学科 問6
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 70歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、原則として、厚生年金保険の被保険者とならない。
- 厚生年金保険における離婚時の年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して 2年を経過するまでの間に行わなければならない。
- 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3 相当額である。
- 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が 25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者なので、70歳以上の者は、原則として被保険者にはなりません。
[2]適切
離婚時の厚生年金の年金分割には、合意分割・3号分割の2種類がありますが、請求期限はいずれも離婚をした日の翌日から起算して2年です。
[3]適切
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3 相当額です。
[4]不適切
老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるには、厚生年金保険の被保険者期間が 原則として「20年」以上あり、受給権が発生した時点で一定の要件を満たす配偶者または子がいることが必要です。
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02
1 .〇
原則として、適用事業所で働く70歳未満の一定の者が厚生年金保険の被保険者となります。よって、70歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、厚生年金保険の被保険者とはなりません。
2 .〇
厚生年金保険における離婚時の年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して 2年を経過するまでの間に行わなければなりません。
なお、分割の種類には、当事者の合意または、裁判所の決定が必要な「合意分割」と双方の合意等が不要な「3号分割」があります。
3 .〇
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3 相当額です。
4 .×
老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が 「20年以上」であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要があります。
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03
1.(〇)
厚生年金保険の適用事業所に勤務している70歳未満のすべての従業員が対象になりますが、70歳以上は対象外なので不適切です。
2.(〇)
厚生年金の離婚分割には、合意分割制度(当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割する制度)と3号分割制度(国民年金の第3号被保険者からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を1/2ずつ当事者間で分割できる制度)の2つがあり、どちらも「離婚等をした日の翌日から起算して2年以内」が請求期限になります。
3.(〇)
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として死亡した厚生年金の被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当の額なので、正しいです。
4.(×)
【25年以上→20年以上】
老齢厚生年金に加給年金が加算されるための条件は、厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、その人によって生計を維持されている「65歳未満の配偶者 or 18歳到達年度の末日までの子」がいる場合です。
25年以上ではなく20年以上なので、不適切です。
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