FP2級の過去問
2020年9月
学科 問8

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 学科 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 個人型年金の加入者が国民年金の第 3 号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額 276,000円である。
  • 企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
  • 企業型年金の加入者が 60歳未満で退職し、国民年金の第 3 号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる。
  • 老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[1]適切
個人型年金(愛称:iDeCo)の加入者が国民年金の第 3 号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額 276,000円(月額23,000円)です。

[2]不適切
企業型年金(企業型DC)では、事業主(企業)の拠出に加えて加入者(個人)も拠出することができますが、加入者の拠出は事業主の拠出額を超えない範囲に限られます。

[3]適切
企業型DCの加入者が 60歳未満で退職し、国民年金の第 3 号被保険者となった場合、企業型DCの個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者になることが可能です。

[4]適切
老齢給付金を年金で受け取った場合、年金収入は雑所得として所得税の課税対象となるため、公的年金等控除額を控除することが可能です。

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02

【正解 : 2】

1.(〇)
確定拠出年金には、個人型と企業型の2種類があります。
個人型の拠出限度額は、国民年金の第3号保険者は276,000円/年(23,000円/月)なので、正しいです。

国民年金の第1号保険者の拠出限度額は、816,000円/年(68,000円/月)です。
国民年金の第2号保険者の拠出限度額は、最大で276,000円/年(23,000円/月)ですが、条件によって最小で144,000円/年(12,000円/月)と幅があります。

2.(×)
企業型の確定拠出年金は、加入者も拠出可能(マッチング拠出)ですが、加入者の拠出額は、企業の拠出額と同額までしか拠出できません。
加入者が拠出した額は、全額所得控除の対象となります。

3.(〇)
企業型確定拠出年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者になった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移転し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができるため、正しいです。

4.(〇)
老齢給付金を年金で受け取った場合、雑所得として計算されるため、公的年金等控除額を控除することができます。
公的年金等控除額は、65歳未満と65歳以上で異なります。

参考になった数2

03

正解は、2です。

確定拠出年金とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、加入者の自己責任のもと、掛金を運用し、その運用成果をもとに、年金給付額が決定する年金制度の事です。「企業型年金」と「個人年金(iDeCo)」があります。

1 .〇
個人型年金の加入者が国民年金の第 3 号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額 276,000円です。

2 .×
企業型年金において、マッチング拠出を認める場合、加入者が拠出することができる掛け金の額が、事業主掛け金と合わせて、限度額まで、かつ、事業主掛け金以下とされています。

3 .〇
企業型年金の加入者が 60歳未満で退職し、国民年金の第 3 号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができます。

4 .〇
老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができます。

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