FP2級の過去問
2020年9月
学科 問28

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

2020年中に株式投資を行う場合のNISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
  • NISA口座で保有する上場株式を譲渡して損失が生じた場合、確定申告を行うことにより、同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益を通算することができる。
  • 特定口座で保有する上場株式をNISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することにより、移管後 5年以内に生じた当該上場株式の譲渡益は非課税となる。
  • 同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座で保有する上場株式は、特段の手続きをせずに非課税期間終了を迎えると、自動的に特定口座に移管される。
  • NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として配当金領収証方式を選択しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解3】

[1]不適切
NISA講座内で発生した譲渡損失はなかったものとされ、同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益や配当等と損益通算・繰越控除することはできません。

[2]不適切
特定口座や一般口座で保有している上場株式をNISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することはできません。

[3]適切
同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座で保有する上場株式は、特段の手続きをせずに非課税期間終了を迎えると、自動的に特定口座に移管されます。

[4]不適切
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。

参考になった数9

02

正解は3です。

1.誤りです。

NISA口座で保有する上場株式を譲渡して損失が生じても、同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益を通算することはできません。

2.誤りです。

特定口座で保有する上場株式をNISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することはできません。

3.適切です。

同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座で保有する上場株式は、特段の手続きをせずに非課税期間終了を迎えると、自動的に特定口座に移管されます。

4.誤りです。

NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにする場合、配当金の受取方法として証券会社から分配される株式数比例配分方式を選択しなければいけません。

参考になった数3

03

【正解 : 3】

1.(×)
NISA口座で保有する上場株式を譲渡して損失が生じた場合、損益通算はできないため、不適切です。

2.(×)
NISA口座の非課税枠は、繰り越しはできないため、不適切です。

3.(〇)
同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座の非課税期間終了すると、自動的に特定口座に移管されるため、正しいです。

4.(×)
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、株式比例配分方式という株式の発行会社から証券会社を経由して証券口座に配当金が入金される仕組みを使用する必要があるので、不適切です。

参考になった数2