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FP2級の過去問 2020年9月 学科 問34

問題

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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に 10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2020年 4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
   1 .
納税者の合計所得金額が 2,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
   2 .
購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と 5,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される。
   3 .
住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後 15年間、各年分の所得税額から控除することができる。
   4 .
住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が 50m2以上であり、その 2分の1 以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
( FP技能検定2級 2020年9月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

5
【正解4】

[1]不適切
納税者の合計所得金額が 「3,000万円」を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

[2]不適切
購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と 「4,000万円」のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算されます。

[3]不適切
住宅ローン控除の控除期間は10年間ですが、2019年10月~2020年12月までの間に取得し入居した場合、控除期間は3年間延長されますので、最長で 「13年間」各年分の所得税額から控除することができます。

[4]適切
住宅ローン控除の対象となる家屋については、増改築後の床面積が 50㎡以上であり、その 2分の1 以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。

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1

正解は4です。


1.誤りです。
住宅ローン控除の適用を受けることができないのは、納税者の合計所得金額が3000万円を超える場合です。


2.誤りです。
購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と4000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算されます。
なお、耐震や環境への配慮など、一定の基準を満たした場合に認定される住宅(認定住宅)に該当する場合はローン控除額が優遇されており、住宅ローン等の年末残高の合計額と5000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算されます。


3.誤りです。
住宅ローン控除の適用を受ける場合、各年分の所得税額から居住の用に供した年分以後10年間、控除することができます。そして、特別特定期間(2019年10月以降)に取得し入居した場合、控除期間は3年間延長されます。
本設問では、2020年4月の取得であり、特別特定期間内での取得と入居のため、最長で13年間各年分の所得税額から控除することが可能です。


4.適切です。
住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が 50m2以上であり、その 2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければいけません。

1
【正解4】
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)についての問題です。

[1]不適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、様々な要件を満たす必要があります。
納税者の所得要件もその一つで、適用を受けようとする年の納税者の合計所得金額が 3,000万円以下でなければいけません。
本問では「納税者の合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない」とありますので、誤りです。

[2]不適切
住宅ローン控除の控除額は、
一般住宅の場合、「住宅ローン等の年末残高(上限4,000万円)×1.0%(控除率)」で求めます。
認定住宅の場合、「住宅ローン等の年末残高(上限5,000万円)×1.0%(控除率)」で求めます。
本問では「認定住宅に該当しない場合、住宅ローン等の年末残高の合計額と5,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される」とありますので、誤りです。

[3]不適切
住宅ローン控除の控除期間はこれまで10年間でしたが、2019年10月~2020年12月(現在も特例として延長されています)までの間に消費税10%で購入した場合、控除期間が3年間延長されます。
1~10年目が年末残高の1%、11~13年目は「年末残高の1%」と「消費税を除く建物価格×2%÷3%」のいずれか少ない金額が控除額となります。
本問では「居住の用に供した年分以後15年間、各年分の所得税額から控除することができる」とありますので、誤りです。

[4]適切
住宅ローン控除が適用される家屋要件は、床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1 以上が自己の居住の用に供されるものでなければなりません。
なお、増改築の場合にはその費用が100万円を超え、一定の要件を満たす必要があります。

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