FP2級の過去問
2020年9月
学科 問35
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、所得税における事業所得(総合課税に係るもの)を生ずべき事業を営む青色申告者が受けることができる青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- 純損失の 5年間の繰越控除
- 純損失の繰戻還付
- 棚卸資産の低価法による評価の選択
- 青色事業専従者給与の必要経費算入
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
青色申告者は、純損失は「3年間」の繰越控除ができます。
[2]適切
青色申告者は、純損失について前年分の所得に対する税額から還付を受けることができます。
[3]適切
青色申告者は、棚卸資産の評価において低価法を選択することができます。
[4]適切
青色事業専従者給与は、適正額であれば全額を必要経費に算入することができます。
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02
正解は1です。
1.不適切です。
事業所得等を損益通算してもなお控除しきれない損失(純損失)は、翌年以降3年間にわたって繰り越して、翌年以降の所得から控除することが可能です。
2.適切です。
前年も青色申告をしている場合は、損失額が生じた年の前年分の所得税を還付してもらうことも可能です。
3.適切です。
仕入れてもまだ販売していない商品(棚卸資産)を評価する際に、低価法を選択することができます。このことで、資産の価値を小さく評価することができ、支払う税金を少なくすることが可能となります。
4.適切です。
青色申告者と生計を共にしている15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している者(青色事業専従者)へ支払った給料は、常識的な範囲内で必要経費として算入することが可能です。
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03
青色申告の特典についての問題です。
青色申告の特典とは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」を生じる業務を行う者が、一定水準の帳簿の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする場合に、青色申告者として承認されたときに、税務上の優遇措置を受けることができるものです。
[1]不適切
青色申告者は、純損失は翌年以降3年間の繰越控除ができます。
本問では、「純損失の5年間の繰越控除」とありますので誤りです。
[2]適切
青色申告者は、純損失を繰り戻し、前年分の所得に対する税額から還付を受けられます。
[3]適切
青色申告者は、棚卸資産の評価において低価法を選択できます。
[4]適切
青色申告者は、青色事業専従者給与を、全額必要経費に算入できます。
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