FP2級の過去問
2020年9月
学科 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP技能検定2級 2020年9月 学科 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。
  • 期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年 1,000万円以下の部分については軽減税率が適用される。
  • 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  • 法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた 1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[1]適切
法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行い算出します。

[2]不適切
期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち「年800万円」以下の部分について軽減税率が適用されます。

[3]適切
法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

[4]適切
法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた 1年以内の会計期間がある場合にはその期間を言います。

参考になった数5

02

正解は2です。


1.適切です。
法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算と減算などを行なった後の金額をあらわしています。


2.誤りです。
期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち、年800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。なお、中小法人にあてはまらない企業(普通法人)については、その所得金額にかかわらず、23.2%の税率が適用されます。


3.適切です。
法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から 2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。


4.適切です。
法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた 1年以内の会計期間がある場合、その期間を言います。

参考になった数2

03

【正解2】
法人税の仕組みについての問題です。

[1]適切
法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの申告調整を行い算出されたものです。
計算式で表すと、
法人税の各事業年度の所得金額 = 企業会計上の利益 + 税法上の加算 − 税法上の減算
となります。

[2]不適切
法人税率は、中小法人以外の普通法人については所得金額にかかわらず、23.2%の税率が適用されます。
ただし、期末資本金の額が 1億円以下の中小法人に対する法人税の税率は、課税所得のうち年800万円以下の部分について、15%の軽減税率が適用されます。
本問では「所得金額のうち年1,000万円以下の部分については軽減税率が適用される」とありますので、誤りです。

[3]適切
法人は、原則として各事業年度終了の日の翌日から起算して2ヵ月以内に、確定した決算に基づいて作成した確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

[4]適切
事業年度とは、所得計算における計算単位のことです。
法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間を言います。
なお、法令や定款等に定められたものがない場合は、税務署長に届け出た会計期間が事業年度に該当します。

参考になった数2