FP2級の過去問
2020年9月
学科 問37
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年 800万円と接待飲食費の額の 2分の1 相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。
- 得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者 1人当たり 5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる。
- カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
- もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
期末資本金の額等が 1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等は、定額控除限度額である年 800万円と接待飲食費の額の 2分の1 相当額のいずれか「多い」金額まで損金算入することが可能です。
[2]適切
得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者 1人当たり 5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものは、交際費等から除かれます。
[3]適切
カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費ではなく広告宣伝費に該当します。
[4]適切
もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費ではなく福利厚生費に該当します。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
法人税における交際費等についての問題です。
法人税法における交際費とは、法人が事業に関係のある取引先等に対して支出する接待費等のことを言います。
ただし、福利厚生費、広告宣伝費、会議費などは交際費から除きます。
[1]不適切
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等は、
①800万円以下の交際費の全額
②支出した飲食費の額の50%
①、②のいずれか多い金額まで損金算入できます。
本問では「年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額」とありますので、誤りです。
[2]適切
得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者1人当たり5,000円以下の飲食費で所定の事項(年月日、相手方の氏名、参加人数、飲食店の名称)を記載した書類が保存されている場合は、交際費等から除かれます(全額損金算入となります)。
[3]適切
カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用や、不特定多数の者に対して宣伝的効果を意図した費用は、交際費ではなく広告宣伝費に該当します。
[4]適切
従業員の慰安のために行われる社員旅行に通常要する費用を法人が負担した場合は、交際費ではなく福利厚生費となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
正解は1です。
1.誤りです。
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のうち、どちらか多い額が損金算入限度額となります。
2.適切です。
得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者 1人当たり5000円以下の費用で、相手の名前や日時等の所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれ、全額損金算入します。
3.適切です。
カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当せず、広告宣伝費として計上します。
4.適切です。
従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当せず、福利厚生費として計上します。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問36)へ
2020年9月問題一覧
次の問題(問38)へ