FP2級の過去問
2020年9月
学科 問38
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が 5,000万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となる。
- 消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。
- 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として 3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
- 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年 3月 15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が 「1,000万円」以下の事業者は、その課税期間において消費税の免税事業者となります。
[2]適切
消費税等は、①日本国内において、②事業者が事業として、③対価を得て行う、④資産の譲渡・貸付・役務の提供等について課されますが、有価証券等の譲渡は、性格上課税対象としてなじまず、非課税(非課税取引)です。
[3]不適切
免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者となることができますが、事業を廃止する場合を除き、原則として 「2年間」は消費税の免税事業者に戻ることができません。
[4]不適切
消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書を翌年 の「3月31日」までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
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02
正解は2です。
1.誤りです。
免税事業者となれるのは、消費税の課税期間に係る基準期間(前々年)における課税売上高が1000万円以下の事業者です。
2.適切です。
消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券(株式、小切手、債券、手形等)の譲渡は、消費税の課税対象の条件とは合致しないため、非課税取引に該当します。
なお、消費税の課税対象となる条件は、日本国内において事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡・貸付・役務の提供等です。
3.誤りです。
消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者に戻ることができません。
4.誤りです。
消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。
※ただし、新型コロナウイルス流行への配慮として、令和2年度分の納付期限は4月15日に延長されています。
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03
消費税の原則的な取扱いについての問題です。
[1]不適切
消費税の免税事業者になるかどうかは、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかによって決まります。
基準期間とは、法人は前々事業年度、個人事業者は前々年のことです。
本問では「課税売上高が5,000万円以下の事業者は、消費税の免税事業者となる」とありますので、誤りです。
[2]適切
消費税が課されるかどうかは、課税対象取引に該当するかどうかによって判断されます。
課税対象取引とは、
①日本国内において行う取引
②事業者が事業として行う取引
③対価を得て行う取引
④資産の譲渡・貸付・役務の提供等の取引
原則として、これらすべてを満たす取引のことです。
しかし、課税対象取引に該当しても、課税対象にはなじまない取引があり、それを非課税取引と言い、消費税はかかりません。
有価証券等の譲渡は、非課税取引の一つです。
[3]不適切
免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者となることができます。
一旦課税事業者となると、2年間は消費税の免税事業者に戻ることができません。
本問では「3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない」とありますので、誤りです。
[4]不適切
消費税の課税事業者である個人事業主は、消費税の確定申告書を翌年の3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
本問では「翌年3月15日までに」とありますので、誤りです。
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