FP2級の過去問
2020年9月
学科 問39
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入される。
- 会社が所有する資産を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額となる。
- 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。
- 役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、その適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
会社が役員に支給した退職金は、適正な金額であれば、全額損金算入することができます。
[2]適切
会社が所有する資産を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、役員には時価で譲渡したものとされ、適正な時価と譲渡価額との差額が、その役員の給与所得として所得税・住民税が課されます。
[3]不適切
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、会社と役員の間に課税関係は生じませんので、役員に受取利息が認定課税されることはありません。
[4]適切
役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、時価で取得したものとされ、適正な時価を受贈益として計上します。
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02
1.適切です。
会社が役員に支払った退職金は、適正な範囲内の額であれば、全額損金算入可能です。
2.適切です。
会社が所有する資産を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額となり、住民税や所得税の課税対象となります。
3.不適切です。
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員も会社側も特に課税義務を負うことはありません。
4.適切です。
役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、その適正な時価を受贈益として益金の額に算入します。役員側は時価で譲渡したとして譲渡所得を計算します。
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03
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税についての問題です。
[1]適切
会社が役員に支給した退職金は、社会通念に照らして適正な金額であれば、支払った全額をその事業年度の損金に算入できます。
計算式で表すと、
役員退職金=直近の月額報酬×役員勤続年数×功績倍率
で計算された額が損金に算入できます。
[2]適切
会社が所有する資産を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、役員側に経済的利益が発生します。
役員側では、適正な時価と譲渡価額との差額は、役員の給与所得として所得税・住民税が課されます。
会社側では、時価で譲渡があったとみなして譲渡損益を計上し、役員給与とみなされた金額は、一定の要件を満たさなければ損金算入できません。
[3]不適切
役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、会社および役員のいずれも課税されることはありません。
本問では「通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる」とありますので、誤りです。
[4]適切
役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社側に経済的利益が発生します。
会社側では、時価で取得したものとされ、適正な時価が、受贈益として法人税の課税対象となります。
役員側では、著しく低い価額(時価の2分の1未満)で譲渡した場合は、適正な時価で譲渡したものとみなされ、譲渡所得を計算します。
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