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FP2級の過去問 2020年9月 学科 問45

問題

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借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第 38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
   1 .
定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を 6ヵ月未満とすることはできない。
   2 .
定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
   3 .
定期借家契約において、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求しないこととする特約をすることはできない。
   4 .
定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
( FP技能検定2級 2020年9月 学科 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

8
【正解4】

[1]不適切
定期借家契約では、存続期間を自由に定めることができます。

[2]不適切
定期借家契約を締結できる建物の用途について特に制限はないため、事業の用に供する建物にも定期借家契約を締結することが可能です。

[3]不適切
賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求する権利を造作買取請求権と言いますが、この権利は特約で排除することが可能です。

[4]適切
定期借家契約においては賃料の固定が可能なので、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効となります。

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2

正解は4です。

1.誤りです。 

定期借家契約では、存続期間は自由に設定することができます。したがって、6ヶ月未満の契約であっても有効です。

2.誤りです。

定期借家契約は、特に用途に関する指定や制限はありません。住宅を事業用の目的で使用しても問題ありません。

3.誤りです。

定期借家契約において、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求しないこととする特約は設定することができます。この特約を造作買取請求権といいます。

4.適切です。

定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効です。

2
【正解4】
借地借家法(定期借家契約)についての問題です。

借家契約には、普通借家契約と定期借家契約があります。

[1]不適切
定期借家契約では、存続期間は自由に定めることができます。
つまり、存続期間の下限はありませんので、6ヵ月未満でも有効な契約です。
ただし、期間の定めのない契約をすることは、できません。
本問では、「存続期間を6ヵ月未満とすることはできない」とありますので誤りです。

[2]不適切
普通借家契約・定期借家契約において、建物の用途の制限はありません。
つまり、居住用・事業用、いずれの用途にも利用ができます。
本問では、「事業の用に供する建物については締結することができない。」とありますので誤りです。

[3]不適切
賃貸人の同意を得て、賃借人が建物に付加した造作(畳やふすま、エアコン等)は、借家契約の期間満了時に賃借人が賃貸人に、時価で買取りを請求することができ、この権利を「造作買取請求権」と言います。
ただし、この権利は特約(造作買取請求権をあらかじめ放棄させる旨)で、排除することができます。
本問では、「買取りを請求しないこととする特約をすることはできない」とありますので誤りです。

[4]適切
賃料が、租税負担の増減や土地建物の価格の上昇・下落、近隣同種の建物の賃料と比較して、不相当となったときなどに、契約条件にかかわらず、当事者(賃貸人・賃借人)が賃料の増減を請求できる権利を、「借賃増減請求権」と言います。
定期借家契約では、賃料を増減額しない旨の特約は有効です。

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