過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2020年9月 学科 問46

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
   2 .
北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
   3 .
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが 10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。
   4 .
工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。
( FP技能検定2級 2020年9月 学科 問46 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

7
【正解2】

[1]適切
隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。

[2]不適切
北側斜線制限(北側高さ制限)は、第一・第二種低層住居専用地域および田園住居地域、第一・第二種中高層住居専用地域(日影規制がある場合を除く)で適用され、商業地域内の建物には適用されません。

[3]適切
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが 10m超の建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用されます。

[4]適切
日影規制は、商業地域、工業地域、工業専用地域以外(地方公共団体の条例で定める地域)で適用されるため、工業地域および工業専用地域は、日影規制の対象区域として指定することはできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解2】
建築基準法の規定についての問題です。
建築基準法には、建築物の敷地や構造等に関しての、最低限の基準が定められています。

[1]適切
隣地斜線制限は、3つある斜線制限のうちの一つ(他の二つは、道路斜線制限と北側斜線制限)です。
隣地斜線制限とは、隣地の採光、通風を確保するために、建築物の高さを、建築物から隣地境界線までの距離によって、用途地域に応じて制限するものです。
ただし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には、10mまたは12mの絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は適用されません。

[2]不適切
北側斜線制限(北側高さ制限)とは、北側にある建物の日照等を確保するため、建築物の高さを、前面道路の反対側までの真北方向の距離によって制限するものです。
これは、日照時間を確保するための制限で、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制がある場合を除く)で適用されますので、商業地域内の建物には適用されません。
本問では、「北側斜線制限は、商業地域内の建築物について適用される」とありますので誤りです。

[3]適切
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)とは、中高層建築物によって、近隣の敷地等に生じる日影を一定時間内に抑えることで、近隣の日照を確保し、住環境を保護する建築基準法上の規制です。
商業地域・工業地域・工業専用地域の3用途地域は、原則として対象区域に指定できません。
ただし、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用されます。

[4]適切
日影規制の対象区域は、商業地域・工業地域・工業専用地域以外の区域です。
つまり、工業地域および工業専用地域は、日影規制の対象区域として指定することはできません。
また、商業地域・工業地域・工業専用地域以外の区域でも、具体的にどの区域を対象とし、どの程度の制限内容とするのかは地方公共団体が条例で定めます。

1

正解は2です。

1.適切です。

建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には、10mまたは12mの絶対高さ制限があるため、適用されません。

2.誤りです。

北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域で適用されます。商業施設は適用対象外です。

3.適切です。

日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日(太陽がもっとも低いため影が長くなります)において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用されます。

4.適切です。

工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。