FP2級の過去問
2020年9月
学科 問46

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
  • 北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
  • 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが 10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。
  • 工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[1]適切
隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。

[2]不適切
北側斜線制限(北側高さ制限)は、第一・第二種低層住居専用地域および田園住居地域、第一・第二種中高層住居専用地域(日影規制がある場合を除く)で適用され、商業地域内の建物には適用されません。

[3]適切
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが 10m超の建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用されます。

[4]適切
日影規制は、商業地域、工業地域、工業専用地域以外(地方公共団体の条例で定める地域)で適用されるため、工業地域および工業専用地域は、日影規制の対象区域として指定することはできません。

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02

【正解2】
建築基準法の規定についての問題です。
建築基準法には、建築物の敷地や構造等に関しての、最低限の基準が定められています。

[1]適切
隣地斜線制限は、3つある斜線制限のうちの一つ(他の二つは、道路斜線制限と北側斜線制限)です。
隣地斜線制限とは、隣地の採光、通風を確保するために、建築物の高さを、建築物から隣地境界線までの距離によって、用途地域に応じて制限するものです。
ただし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には、10mまたは12mの絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は適用されません。

[2]不適切
北側斜線制限(北側高さ制限)とは、北側にある建物の日照等を確保するため、建築物の高さを、前面道路の反対側までの真北方向の距離によって制限するものです。
これは、日照時間を確保するための制限で、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制がある場合を除く)で適用されますので、商業地域内の建物には適用されません。
本問では、「北側斜線制限は、商業地域内の建築物について適用される」とありますので誤りです。

[3]適切
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)とは、中高層建築物によって、近隣の敷地等に生じる日影を一定時間内に抑えることで、近隣の日照を確保し、住環境を保護する建築基準法上の規制です。
商業地域・工業地域・工業専用地域の3用途地域は、原則として対象区域に指定できません。
ただし、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用されます。

[4]適切
日影規制の対象区域は、商業地域・工業地域・工業専用地域以外の区域です。
つまり、工業地域および工業専用地域は、日影規制の対象区域として指定することはできません。
また、商業地域・工業地域・工業専用地域以外の区域でも、具体的にどの区域を対象とし、どの程度の制限内容とするのかは地方公共団体が条例で定めます。

参考になった数2

03

正解は2です。

1.適切です。

建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には、10mまたは12mの絶対高さ制限があるため、適用されません。

2.誤りです。

北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域で適用されます。商業施設は適用対象外です。

3.適切です。

日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日(太陽がもっとも低いため影が長くなります)において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用されます。

4.適切です。

工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできません。

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