FP2級の過去問
2020年9月
学科 問47

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問題

FP技能検定2級 2020年9月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者 1人を定めなければならない。
  • 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
  • 建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各 5分の4 以上の多数による建替え決議をすることができる。
  • 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解2】

[1]適切
専有部分が数人の共有に属する場合、共有者は、議決権を行使すべき者 1人を定めなければなりません。

[2]不適切
共用部分の持分割合は、原則として各共有者が有する専有部分の床面積(内法)割合によるものとされますが、規約で別段の定めをすることが可能です。

[3]適切
建物を建替えるには、集会において、区分所有者および議決権の各 5分の4 以上の多数による建替え決議をすることができます。

[4]適切
区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできませんが、規約で別段の定めをすることが可能です。

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02

【正解2】
建物の区分所有等に関する法律についての問題です。

区分所有法とは、区分所有建物を巡って生じる問題を解決するための基準を示すこと等を目的とした法律です。
分譲マンションなどの区分所有建物には、一棟の建物の中に専有部分(住居部分など)と共用部分(廊下、階段、バルコニーなど)があります。

[1]適切
専有部分を数人で共有している場合、共有者は、議決権を行使すべき 1人を定めなければなりません。
共有者が各々に議決権を有することは、ありません。

[2]不適切
共用部分の持分は、原則として各区分所有者の専有部分の床面積の割合となります。
しかし、規約で別段の定めをすることは認められています。
本問では「規約で別段の定めをすることはできない」とありますので、誤りです。

[3]適切
区分所有建物の建替えの場合は、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4 以上の賛成多数によって、建替え決議ができます。

[4]適切
区分所有者は、原則として専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできません。
しかし、規約で別段の定めをすることは認められています。

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03

正解は2です。

1.適切です。
専有部分(おもに各部屋)を数人で共有している場合は、議決権を行使できるのは代表の1名のみです。

2.不適切です。
共用部分(廊下やエレベーター等)に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされますが、規約で独自のルールを定めることは可能です。

3.適切です。
建物を建て替える場合、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4 以上の賛成で建て替え可能です。

なお、規約の変更や共有部分の変更等は4分の3以上の賛成が必要です。

4.適切です。
区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできませんが、規約で別段の定めをすることは可能です。

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