FP2級の過去問
2020年9月
学科 問48
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅 1戸当たり 300m2以下の部分について課税標準となるべき価格の 6分の1 の額とする特例がある。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。
- 都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3 を超えることはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]適切
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録がある者なので、年度の途中で売却しても1年度分の納税義務があります。
[2]不適切
住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅 1戸当たり 「200㎡」以下の部分について課税標準となるべき価格の 6分の1 の額とする特例があります。
[3]適切
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内にある土地、建物に対して課され、市街化調整区域内に所在する土地、建物の所有者には課されません。
[4]適切
都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められますが、100分の0.3(0.3%) を超えることはできません(制限税率)。
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02
1.適切です。
固定資産税はその年の1月1日に資産を所有している人が1年分の納税義務を負うことが基本です。したがって、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付します。
2.不適切です。
課税標準となるべき価格の 6分の1 の額にする特例があるのは、住宅用地で住宅 1戸当たり 200㎡以下の部分です。
なお、一般住宅用地で、住宅1戸あたり200㎡を超える部分については、課税標準の3分の1に減額されます。
3.適切です。
市街化調整区域内(街の活性化を抑えるべき地域)に建つ土地や家屋は、都市計画税の課税対象ではありません。一方で、都市計画区域の市街化区域内にある土地や家屋には課税されます。
4.適切です。
都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定めることができますが、0.3%を超えることはできません。
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03
固定資産税および都市計画税についての問題です。
[1]適切
固定資産税の納税義務者は、原則としてその年の1月1日現在において、登記簿または固定資産課税台帳に土地または家屋等の所有者として、登記または登録がされている者です。
結果として、年度の途中で売却した場合でも、その年度分の全額を納税する義務を負います。
ただし、実務的には、年度の途中で売買が発生した場合には、売主と買主の間で各々の所有期間で按分して、精算することが一般的です。
[2]不適切
住宅用地に係る固定資産税の課税標準には特例があります。
小規模住宅用地では、住宅1戸あたり200㎡以下の部分について課税標準の6分の1に減額されます。
なお、一般住宅用地では、住宅1戸あたり200㎡を超える部分について課税標準の3分の1に減額されます。
本問では「300㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある」とありますので、誤りです。
[3]適切
都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、固定資産税とともに課される地方税です。
都市計画税は、都市計画区域の市街化区域内にある土地、建物を対象として課税されます。
つまり、市街化調整区域に所在する土地、建物の所有者には課されません。
[4]適切
都市計画税の税率は、市町村が条例で定めることができますが、0.3%が上限になります。
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