FP2級の過去問
2020年9月
学科 問49
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の 1月 1日における所有期間が 10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
- 譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができる。
- 譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
- 土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
譲渡所得のうち、取得日の翌日から譲渡した年の 1月 1日までの所有期間が 「5年」以下のものは、短期譲渡所得に区分されます。
[2]適切
譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明または少額なときは、譲渡収入金額の 5%相当額を取得費とすることができます(概算取得費)。
[3]適切
譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれます。
[4]適切
譲渡所得は原則、総合課税ですが、土地・建物の譲渡所得は、所有期間の長短にかかわらず、申告分離課税となり、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算されます。
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02
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得についての問題です。
[1]不適切
個人による土地建物等の譲渡は、譲渡した年の1月1日における所有期間が、5年を超えるものは長期譲渡所得、5年以下のものは短期譲渡所得に区分されます。
本問では「所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される」とありますので、誤りです。
[2]適切
個人における土地建物等の譲渡所得の金額は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を控除して計算します。
計算式で表すと、
譲渡所得の金額 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)
となります。
取得費が不明、または取得費が実際の譲渡価額の5%以下の場合は、概算取得費として、譲渡価額の5%を取得費とすることができます。
[3]適切
譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となります。
なお、その他に、広告料、印紙代、立ち退き料、建物の解体費用なども、譲渡費用に含まれます。
[4]適切
土地・建物・株式等以外の譲渡所得は、総合課税ですが、土地・建物の譲渡所得は、分離課税となります(株式等も分離課税です)。
長期譲渡所得であれば20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)、短期譲渡所得であれば39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)の税率で分離課税の対象です。
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03
正解は1です。
1.誤りです。
短期譲渡所得に区分されるのは、譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものです。
2.適切です。
譲渡所得を計算するときは、譲渡によって得た金額から、必要経費を(取得費や譲渡費用)を差し引いた数で算出されます。
ただし譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。
3.適切です。
譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含むことが可能です。
4.適切です。
土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、申告分離課税として税額が計算されます。
なお、土地や建物以外の譲渡所得は総合課税の対象となります。
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