FP2級の過去問
2020年9月
学科 問44
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問題
FP技能検定2級 2020年9月 学科 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第 22条から第 24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は 50年となる。
- 普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から 10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から 10年とされる。
- 事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
- 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
[1]不適切
普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合、存続期間は 「30年」となります。
[2]不適切
普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、最初の更新では「20年」以上(2回目以降は10年以上)となっています。
[3]適切
事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されている(一部でも居住用は不可)ため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的とした事業用定期借地権を設定することはできません。
[4]不適切
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、必ず公正証書でしなければなりません。
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02
借地借家法についての問題です。
[1]不適切
普通借地権の存続期間は期間の定めがあるときと、ないときで存続期間が異なります。
定めがない場合や30年未満の期間を定めた場合は、最初の存続期間は30年となります。
本問では「普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年」とありますので、誤りです。
[2]不適切
普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、最初の更新では20年以上、2回目以降は10年以上の存続期間を設定する必要があります。
もしも、この期間よりも短い期間を設定した場合には、借地権者に不利な特約とされ、無効となります。
つまり、最初の更新時に存続期間を10年と定めた特約は無効となり、最初の存続期間は、期間の定めがない場合と同じく、20年となります。
本問では「当初の存続期間が満了して更新する場合、更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、存続期間は10年とされる」とありますので、誤りです。
[3]適切
事業用定期借地権等とは、存続期間10年以上30年未満の事業用借地権と、存続期間30年以上50年未満の事業用定期借地権の総称です。
事業用定期借地権等では、居住用の建物の所有を目的として設定することはできません。
つまり、従業員の社宅や賃貸用マンション等の所有を目的にすることはできません。
[4]不適切
事業用定期借地権等を契約する際は、必ず公正証書で行わなければなりません。
本問では「事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書である必要はない」とありますので、誤りです。
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03
正解は3です。
1.誤りです。
普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となります。
2.誤りです。
普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、更新後の存続期間は更新の日から20年以上とされます。2回目以降の更新の場合、10年以上となります。
3.適切です。
事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することはできません。
4.誤りです。
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって契約を結ぶ必要があります。
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